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渋谷区ダイオキシン類の排出規制に関する条例

渋谷区ダイオキシン類の排出規制に関する条例についてのご案内です。

更新日

2023年3月17日

区では、ダイオキシン類が高濃度であった平成9年度から、区内の大気・土壌などのダイオキシン類濃度の実態調査を実施してきました。その後、ダイオキシン類の排出規制については、国や東京都で、関係する法令などの整備・改正が進み、近年は改善傾向が著しくなっています。
このような状況の中、区では、区民が健康で安全な生活ができる環境を確保するため、ダイオキシン類の排出規制に関する区独自の条例を制定し、平成11年10月1日から施行しました。現在、その成果が現れてきています。
この条例は、区と区民・事業者が一体になって、より良い環境を次代に残すためのものです。みなさんのご協力をお願いします。

条例の主な内容

20条からなる条例の、主な内容は次のとおりです。

小型焼却炉、簡易焼却炉の使用禁止(第4、5条)

区民や事業者が、小型焼却炉などを使用することを禁止するほか、屋外において、大量に物を燃やす行為も禁止します。焼却行為をしたときは、氏名・事業者名を公表することもあります。

区内のダイオキシン類の測定調査(第13、16条)

区は、ダイオキシン類の測定調査を区内で定期的に行い、その結果を公表します。

清掃工場のダイオキシン類濃度の測定義務と測定結果の公表(第14~16条)

区は年に2回、ダイオキシン類濃度の測定を義務づけ、その結果報告を求めます。基準に違反したときには、区長は清掃工場の操業の停止や施設の改善を命ずることができます。

ダイオキシン問題等審議会の設置(第6~12条)

ダイオキシン類の問題について、有効な対策を審議します。委員は現在6名で、専門知識を持つ人や、区政について知識を持つ人の中から区長が委嘱します。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750