令和3年10月31日(日曜日)は衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日です―投票時間は7時から20時まで
令和3年10月31日(日曜日)は衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
投票できる人
次の要件に該当する人が、渋谷区の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
- 平成15年11月1日までに生まれた日本国籍を有する人
- 令和3年7月18日までに渋谷区に転入の届け出をし、引き続き令和3年10月18日(選挙人名簿の登録基準日)まで住民登録がある人
- 渋谷区から転出した人で、転出前の住民登録期間が引き続き3か月以上あった人(転出後4か月を経過した人を除く)
住所を移した人
渋谷区に転入した人
令和3年7月19日以降に転入の届け出をした人は、渋谷区では投票できません。
前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地で投票できる場合があります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
渋谷区から転出した人
令和3年6月29日までに転出した人
原則として渋谷区では投票できません。ただし、令和3年6月20日~29日までに転出した人は、期日前投票に限り投票できる場合があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
令和3年6月30日~令和3年7月18日までに転出した人
渋谷区では投票できない場合があります。新住所地の選挙人名簿に登録されている人は、新住所地で投票することができます。詳しくは、新住所地の選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
令和3年7月19日以降に転出した人
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人は、渋谷区で投票ができます。この場合、新住所地では投票することはできませんので注意してください。
渋谷区内で転居した人
渋谷区の選挙人名簿に登録されていて、令和3年10月7日以降に転居の届け出をした人は、転居前の住所の投票所で投票してください。
投票所入場整理券
- 世帯ごとに封書で郵送します。投票する本人が自分の投票所入場整理券を投票所へ持参してください。入場整理券が届かない、または紛失した場合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
- 期日前投票をする人は、投票所入場整理券裏面の期日前投票請求書(宣誓書)へ事前に本人が記入した上で、期日前投票所へ持参してください。
(注)投票日当日(令和3年10月31日)に投票する人は記入する必要はありません。
在外選挙人名簿に登録されている人
一時帰国などをしている場合や、最近国内への転入の届け出をした人で渋谷区の選挙人名簿に登録されていないような場合に、渋谷区役所や滞在先などの選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。なお、投票できるのは衆議院(小選挙区選出および比例代表選出)議員選挙のみで、最高裁判所裁判官国民審査は投票できません。
投票場所と投票方法
- 投票日(令和3年10月31日)に渋谷区役所(第11投票所)で投票する
- 渋谷区役所本庁舎1階ロビーの期日前投票所(令和3年10月20日~10月30日)で投票する
- 他の区市町村で不在者投票する
他の区市町村で不在者投票する場合、投票用紙の送付に日数がかかるので、日程に余裕をもって請求してください。いずれの投票も、在外選挙人証の提示が必要です。
候補者を知るには
立候補者一覧
公営ポスター掲示場
区内249か所に掲示場を設置しています。
選挙公報
- 衆議院(小選挙区選出)議員選挙 選挙公報(東京都第7区)(PDF 1,177KB)(外部サイト)
- 衆議院(比例代表選出)議員 選挙公報(PDF 17,537KB)(外部サイト)
- 最高裁判所裁判官国民審査 公報(PDF 13,156KB)
選挙公報の配布
各世帯に直接配付する予定です。なお、区役所などでも配布します。
配布場所
- 区役所 (1・2階総合案内、3階住民戸籍課、15階選挙管理委員会事務局)
- 期日前投票所
- 出張所・区民サービスセンター、区民会館、地域交流センター、図書館、社会教育館、区内郵便局
車いすなどを利用する人へ
車いすなどの利用
投票所では、車いす用の記載台を設置しているほか、車いすや点字器、老眼鏡などを用意しています。また、ご自身で投票用紙に記入できない人は、申し出により代理投票を行うことができます。利用される人は、投票所で申し出てください。
コミュニケーションボードの設置
すべての投票所にコミュニケーションボードを用意しています。聴覚障がいや発声が困難な人はイラストを指さすことでコミュニケーションをとることができます。
投票の記載方法
投票所に入場したら、受け付けの名簿対象係に入場整理券を提示してください。
衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査
小選挙区選出議員選挙 投票用紙の色:水色
小選挙区(東京都第7区)選出の候補者1人の氏名を記載してください。
比例代表選出議員選挙 投票用紙の色:桃色
名簿届出政党などの名称または略称を1つ記載してください。
最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙の色:緑色
辞めさせたい裁判官にはバツ印を記載してください。辞めさせたくない裁判官には何も記載しないでください。
期日前投票
投票日当日に投票所に行けない事由がある場合や新型コロナウイルス感染症対策のため分散投票をしたい場合、下記の期日前投票を利用してください。
場所
渋谷区役所 1階ロビー
期間
令和3年10月20日(水曜日)~10月30日(土曜日)
時間
8時30分~20時
場所
- 地域交流センター上原 4階区民交流室A
- 幡ヶ谷社会教育館 2階展示室(大)
- 千駄ヶ谷社会教育館 3階学習室(大)
- リフレッシュ氷川 2階多目的室C
期間
令和3年10月24日(日曜日)~10月30日(土曜日)
時間
8時30分~20時
(注)新型コロナウイルスの感染を避けることを目的とする場合は、投票所入場整理券裏面の期日前投票事由の「6 天災・悪天候」に該当します(公職選挙法第48条の2)。
(注)期日前投票を行う場合は、期日前投票請求書の記入が必要です。あらかじめ記入の上、持参してください。
不在者投票
他の区市町村で不在者投票を行う場合
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人で選挙の期間中(公示日の翌日から投票日の前日まで)出張や用事などのため渋谷区外に滞在する人は、あらかじめ投票用紙を渋谷区選挙管理委員会に請求すると、滞在先などの選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票を行うことができます。投票用紙の送付に日数がかかるので、日程に余裕をもって請求してください。
なお、不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、不在者投票をしようとする滞在地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。また、渋谷区選挙管理委員会より投票用紙などが届いた後は、早めに投票するようにご協力をお願いします。
下記のいずれかの方法で、「不在者投票請求書」を入手する
- 不在者投票請求書(PDF 136KB)をダウンロードの上、プリントアウトする。
- 渋谷区選挙管理委員会事務局へ電話(03-3463-3115)で申し込み、事務局から送付される請求書を郵便かファクスで受け取る。
- 選挙人名簿に登録されている住所に送付する投票所入場整理券の裏面「期日前投票(不在者投票)請求書」を利用する。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
入手した請求書により、『投票用紙ほか投票に必要な書類一式』(以下、『投票用紙等』という)を請求する
不在者投票請求書に必要事項を記入の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎 15階 渋谷区選挙管理委員会事務局不在者投票担当宛てに、郵送または持参してください。なお、ファクス・メールでの『投票用紙等』の請求はできませんので注意してください。
また、平成28年12月の制度改正により、『投票用紙等』の請求について、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用したオンラインによる請求も可能となりました。請求は、渋谷区電子申請不在者投票用紙等請求(外部サイト)から行なってください。
(注)利用環境(パソコンのOSなど)によっては利用できない場合があります。
(注)公的個人認証サービスの利用には、事前に電子証明書を格納したマイナンバーカードと電子情報を読み取るためのICカードリーダライタなどが必要となります。
「投票用紙等」を受け取る
請求時に希望した滞在地の住所へ「投票用紙等」を速達郵便にて送付します。
(注)「投票用紙等」のうち、不在者投票証明書が入っている封筒は開封厳禁です。ご自身で開封してしまうと投票できなくなりますので、絶対に開かないでください。
不在者投票をする
滞在先などの不在者投票をしようとする区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を事前にご自身で確認の上、「投票用紙等」を持参し、令和3年10月30日(土曜日)までに投票します。
(注)投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から渋谷区選挙管理委員会へ郵送されますので、郵送日数を考慮し、早めに手続きしてください。
施設などに入院・入所している人が不在者投票を行う場合
不在者投票の施設として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で投票できる場合があります。詳しくは、入院・入所先の病院・施設の事務担当者か渋谷区選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
郵便などによる不在者投票を行う場合
郵便などによる不在者投票は、身体に重度の障がいなどがある人が自宅などで投票できる制度です。この制度を利用するには、あらかじめ原則本人による手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。既に郵便等投票証明書の交付を受けている人には、衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査の案内を送付しています。
(注)郵便等投票証明書の有効期限が切れている場合や転居などで記載事項が変更になる場合は、改めて申請が必要です。
対象
選挙権を有し、以下のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1または2級(両下肢、体幹、移動機能の障がい)
- 身体障害者手帳1または3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい)
- 身体障害者手帳1~3級(免疫、肝臓の障がい)
- 戦傷病者手帳特別項症~第2項症(両下肢、体幹の障がい)
- 戦傷病者手帳特別項症~第3項症(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい)
- 介護保険非保険者証の要介護5
郵便などによる不在者投票で自ら投票用紙に記載できない場合、代理記載ができる制度があります
対象
郵便などによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症と記載されている
(注)代理記載人(選挙権を有する人に限る)として事前に選挙管理委員会に届け出が必要です。
新型コロナウイルス感染症による自宅療養中などの人が郵便などにより不在者投票を行う場合
新型コロナウイルス感染症により自宅療養・待機をしている人、検疫所から外出自粛要請を受けた人が、郵便等を利用して投票できる制度があります。詳しくは、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
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