これまでは、渋谷区、品川区の一部、目黒区の一部、中野区の一部、杉並区の一部が、東京都第7区でしたが、令和4年12月28日に施行された公職選挙法の一部を改正する法律により、区割りが見直され、渋谷区と港区が東京都第7区となります。(外部サイト)
参考(改正前)
品川区の一部(3区に属しない区域) | 大崎第一地域センター管内の上大崎1〜4丁目、東五反田4・5丁目、西五反田2丁目(1〜2 1番を除く)、西五反田3〜7丁目、西五反田8丁目1〜3番 大崎第二地域センター管内の西五反田6・7丁目 |
目黒区の一部(5区に属しない区域)[5][6] | 北部地区サービス事務所管内の駒場1〜4丁目、青葉台1〜4丁目、東山1〜3丁目、大橋1・2丁目、上目黒1丁目1・6〜22番、上目黒2丁目46番、上目黒3丁目1〜3・6〜44番、上目黒5丁目 東部地区サービス事務所管内の上目黒1丁目2〜5・23〜26番、上目黒2丁目1〜45番、上目黒3丁目4・5番、中目黒1〜4丁目、三田1・2丁目、目黒1〜3丁目、下目黒1〜3丁目、下目黒4丁目1〜20番、下目黒5丁目1〜7番 中央地区サービス事務所管内の目黒4丁目6〜11番 |
渋谷区 | 全域 |
中野区の一部 | 南台1〜5丁目、弥生町1〜6丁目、本町1〜6丁目、中央1〜5丁目、東中野1・2・4・5丁目、中野1〜4丁目、中野5丁目10〜68番、新井1丁目1〜35番、新井2・3丁目、野方1丁目、野方2丁目1〜31・41〜62番 |
杉並区の一部 | 方南1・2丁目 |
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