ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 区政情報
  3. 選挙
  4. 選挙について
  5. 現在のページ

選挙について

選挙についての案内ページです。

更新日

2023年8月1日

選挙権のある人

国と地方公共団体の選挙に共通の要件は、

  1. 日本国民であること
  2. 年齢が満18歳以上であること また、地方公共団体の選挙ではこのほかに、下記が加えられます。
  3. 東京都議会議員選挙、東京都知事選挙では、引き続き3か月以上都内に住民登録がある人
  4. 渋谷区議会議員選挙、渋谷区長選挙では、引き続き3か月以上渋谷区内に住民登録がある人

(注)ただし、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していないこと。

選挙人名簿に登録される人

投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。

  1. 選挙権があること
  2. 渋谷区に引き続き3か月以上住民登録があること。(転入の届出をしてから引き続き3ヶ月以上住んでいること。)

これらの要件がそろうと、定時登録時または選挙時登録時に選挙人名簿に登録されます。なお、他の区市町村へ転出された場合などは、一定期間を経過すると登録が抹消されます。

投票日当日の流れ

  画像:投票日当日の流れ

  1. 自宅に届いた入場整理券を持ち、投票所へ向かいます。
  2. 投票所内の受付で投票所入場整理券を渡し、選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
  3. 投票用紙交付係にて、投票用紙を受取り記載台へ向かいます。
  4. 投票記載台で投票用紙に候補者又は政党等の名称を記入します。
  5. 記入を終えた投票用紙を投票箱に入れます。

代理投票

手や腕のけがなどで投票用紙に自ら記入することができない方が投票を行う場合、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行うことにより投票することができます。

点字投票

視覚の不自由な方が点字での投票を希望する場合、点字用の投票用紙により投票することができます。

投票支援カード

入場整理券に封入をしています。記載内容に沿って記入を行い、投票所内で係員に渡してください。記載内容に沿った支援を行います。

投票支援カードの表面

投票支援カードの裏面

投票支援カードのデータはこちら(PDF 424KB)

投票済証

投票済証の交付を希望する場合は、投票終了後に係員に交付を希望する旨を伝えてください。
投票済証のデザインは渋谷区オリジナルのデザインです。

渋谷区オリジナルデザインの投票済証

過去の選挙の有権者数・投票者数

各選挙の有権者数・登録者数のページをご覧ください。

在外選挙制度について

在外選挙制度とは、国外に居住する方でも、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)に投票することができる制度です。投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。在外選挙人名簿への登録申請方法は、下記2種類があります。

1.出国前に選挙管理委員会の窓口で申請(出国時申請)

登録資格

  • 満18歳以上で、日本国籍を有する人
  • 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していない人
  • 在外選挙人名簿に登録されていない人
  • 最終住所地が渋谷区で、渋谷区の選挙人名簿に登録されている人
  • 国外に住所を有する人


申請方法
国外へ転出する際に、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
  • 旅券(パスポート)又は下記の本人確認書類

1点確認:日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア…日本国又は地方公共団体が交付した書類(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など)
イ…民間企業等が交付した顔写真付きの書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカードなど)

(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請に来ている方の本人確認書類
  • 申出書(署名欄は申請者本人の自筆)

(注)在留届で国外の住所を確認することになりますので、海外居住後は、必ず在外公館に在留届を提出してください。渋谷区から転出して4カ月を経過すると、国内の選挙人名簿の登録が抹消され、在外選挙人名簿への移転登録が出来なくなりますので、速やかに在留届を提出してください。
(注)申請書は選挙管理委員会又は総務省のホームページで入手できます。

2.出国後に在外公館の窓口で申請(在外公館申請)

登録資格

  • 満18歳以上で、日本国籍を有する人
  • 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していない人
  • 在外選挙人名簿に登録されていない人
  • 引き続き3か月以上、住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人


申請方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、申請者の住所を管轄する在外公館(領事館や大使館)の窓口で申請してください。

申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
  • 旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上、住所を有することを証明する書類


(2)同居家族等を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
  • 申請書(署名欄は申請者本人の自筆)

(注)申請書は在外公館(領事館や大使館)又は総務省のホームページで入手できます。

期日前投票など

投票は、投票日に投票所でするのが原則ですが、次のような理由で投票所に行けない人のために、期日前投票制度および不在者投票制度があります。

期日前投票のできる人

  • 投票日当日に、仕事をしている人(出張・商用・研修・会議など)
  • 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区区域外に旅行または滞在している人(レジャー・帰省など)
  • 病気やケガ、妊娠などのため、投票所へ行くのが困難であると予想される人や、入院する予定がある人
  • 渋谷区の選挙人名簿に登録されていて、ほかの区市町村へ転出した人(区議会議員、区長選挙を除く。また、都議会議員、都知事選挙では都外へ転出した人を除く)
  • 投票日当日に、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である人

期日前投票などの方法

期日前投票の期間は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで(区役所以外の期日前投票所は選挙期日の1週間前から前日まで)です。

期日前投票場所に来られる人

入場整理券が届いた人はそれを持って、期日前投票窓口においでください。

長期の出張や旅行中の人など

公(告)示日の翌日から投票日までの期間中、出張や旅行をしている人、遠隔地に転出したため投票所に行けない人は、その滞在地から名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求すれば、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

病院や施設に入院・入所している人

その施設内で不在者投票できる場合があります。病院、施設又は区選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便による投票

選挙人名簿に登録されている人のうち、次のいずれかに該当する人は、郵便による不在者投票ができますのでご連絡ださい。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人で
    • 両下肢、体幹または移動機能の障害の程度が1級または2級の人
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級または3級の人
    • 免疫および肝臓の障害の程度が1級から3級の人
  • 介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が要介護5の人

なお、戦傷病者手帳を持っている人も、この制度を利用できる場合があります。
また、上記の人のうち、身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障害の程度が1級の人は、代理記載制度も利用できます。
詳しくは、郵便投票による不在者投票(パンフレット)(PDF 745KB)をご覧いただくか、区選挙管理委員会に問い合わせてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

電話

03-3463-3115