政治家からの寄附禁止
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることや有権者が政治家に対し寄附を求めることは、特定の場合を除いて法律で禁止されています。
また、冠婚葬祭における贈答なども寄附になります。
違反となる例
- 忘年会や新年会への寄附や差し入れ
- お歳暮などの贈り物
- 開店祝いや葬式の花輪
- 政治家本人が出席しない場合の結婚祝いや香典
- 町内会の集会や催し物への志や差し入れ
後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などや、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
その他の寄附制限
政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。詳しくは、東京都選挙管理委員会の寄付禁止等のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
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