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在外選挙制度

在外選挙制度についてです。

更新日

2026年9月9日

在外選挙制度について

在外選挙制度とは、国外に居住する人でも、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)に投票することができる制度です。投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。在外選挙人名簿への登録申請方法は、下記2種類があります。

1.出国前に選挙管理委員会の窓口で申請(出国時申請)

登録資格

  • 満18歳以上で、日本国籍を有する人
  • 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していない人
  • 在外選挙人名簿に登録されていない人
  • 最終住所地が渋谷区で、渋谷区の選挙人名簿に登録されている人
  • 国外に住所を有する人

申請方法
国外へ転出する際に、申請者本人または申請者からの委任を受けた人が、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
  • 旅券(パスポート)または下記の本人確認書類

1点確認:日本国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア…日本国または地方公共団体が交付した書類(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など)
イ…民間企業などが交付した顔写真付きの書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカードなど)

(2)申請者から委任を受けた人を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請に来ている人の本人確認書類
  • 申出書(署名欄は申請者本人の自筆)

(注)在留届で国外の住所を確認することになりますので、海外居住後は、必ず在外公館に在留届を提出してください。渋谷区から転出して4カ月を経過すると、国内の選挙人名簿の登録が抹消され、在外選挙人名簿への移転登録が出来なくなりますので、速やかに在留届を提出してください。
(注)申請書は選挙管理委員会または総務省のホームページ(外部サイト)で入手できます。

2.出国後に在外公館の窓口で申請(在外公館申請)

登録資格

  • 満18歳以上で、日本国籍を有する人
  • 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していない人
  • 在外選挙人名簿に登録されていない人
  • 引き続き3か月以上、住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人

申請方法
申請者本人または申請者の同居家族などが、申請者の住所を管轄する在外公館(領事館や大使館)の窓口で申請してください。
申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
  • 旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上、住所を有することを証明する書類


(2)同居家族などを通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請を行う同居家族などの人の旅券(パスポート)
  • 申請書(署名欄は申請者本人の自筆)

(注)申請書は在外公館(領事館や大使館)または総務省のホームページ(外部サイト)で入手できます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係