期日前投票など
投票は、投票日に投票所でするのが原則ですが、次のような理由で投票所に行けない人のために、期日前投票制度および不在者投票制度があります。
期日前投票のできる人
- 投票日当日に、仕事をしている人(出張・商用・研修・会議など)
- 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区区域外に旅行または滞在している人(レジャー・帰省など)
- 病気やケガ、妊娠などのため、投票所へ行くのが困難であると予想される人や、入院する予定がある人
- 渋谷区の選挙人名簿に登録されていて、ほかの区市町村へ転出した人(区議会議員、区長選挙を除く。また、都議会議員、都知事選挙では都外へ転出した人を除く)
- 投票日当日に、天災または悪天候により投票所に到達することが困難である人
期日前投票などの方法
期日前投票の期間は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで(区役所以外の期日前投票所は選挙期日の1週間前から前日まで)です。
期日前投票場所に来られる人 | 入場整理券が届いた人はそれを持って、期日前投票窓口においでください。 |
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長期の出張や旅行中の人など | 公(告)示日の翌日から投票日までの期間中、出張や旅行をしている人、遠隔地に転出したため投票所に行けない人は、その滞在地から名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求すれば、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。 |
病院や施設に入院・入所している人 | その施設内で不在者投票できる場合があります。病院、施設または区選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
郵便による投票
選挙人名簿に登録されている人のうち、次のいずれかに該当する人は、郵便による不在者投票ができますのでご連絡ください。
- 身体障害者手帳をお持ちの人で
- 両下肢、体幹または移動機能の障害の程度が1級または2級の人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級または3級の人
- 免疫および肝臓の障害の程度が1級から3級の人
- 介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が要介護5の人
なお、戦傷病者手帳を持っている人も、この制度を利用できる場合があります。
また、上記の人のうち、身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障害の程度が1級の人は、代理記載制度も利用できます。
詳しくは、郵便投票による不在者投票(パンフレット)(PDF 745KB)をご覧いただくか、区選挙管理委員会に問い合わせてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-1211 |
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