地方公務員法の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いました。
令和8年3月31日付
所属名
区長部局(土木部)
処分の種類および量定
停職2月
処分日
令和8年3月31日
非違行為の内容
被処分者は、診断書の不備および未提出の状態のまま、病気休暇の取得を申請し続けていたため、私事欠勤91日を繰り返したとみなされる。本件行為は、地方公務員法第32条(法令等および上司の職務上の命令に従う義務)および第35条(職務に専念する義務)に違反するため、懲戒処分とした。
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