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監査制度について

監査制度についてのご案内です

更新日

2024年3月27日

監査委員

区の事務や事業が法令に従って執行されているか、効率的、効果的、経済的に運営されているかどうかなどについて、独立した立場でチェックを行うために、監査委員が置かれています。
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関です。各委員が独立し対等な立場であり、委員長は置かず、監査結果の報告の決定などは合議によることとされています。

構成

渋谷区の監査委員は、識見を有する者から選任された委員2人および区議会議員から選任された委員1人の3人で構成されています。
【令和6年3月27日現在】

識見監査委員(代表)

吉井敏昭

識見監査委員

國貞美和

区議会議員から選任された委員

田中匠身

任期

監査委員は議会の同意を得て区長によって選任され、任期は識見委員が4年、議選委員は議員の任期によります。

監査委員事務局

監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が置かれています。

監査の種類

渋谷区が実施している監査などの主なものは、次のとおりです。

定期監査

区の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、広く財務全般にわたり、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。
(地方自治法第199条第1項および第4項)

行政監査

区の事務の執行について、特定の事務または事業を取り上げて、当該事務または事業が合理的かつ効率的に運営されているか、また、法令等に従って適正に処理されているかどうかなどを監査します。
(地方自治法第199条第2項)

工事監査(随時監査)

区が行う工事について、その経済性、効率性の観点から、計画・設計・積算・施工などにおける不経済な支出や 施工不良がないか、また、技術面から適正に行われているかどうかを監査します。
(地方自治法第199条第1項および第5項)

財政援助団体等監査

区が補助金等の財政援助を行っている団体、区が資本金などの4分の1以上を出資している団体、条例により区の施設の管理を行わせている団体などについて、その目的に沿って事業を適正かつ効率的に執行しているかどうかを監査します。
(地方自治法第199条第7項)

例月出納検査

区の現金の出納および保管について、毎月例日を定めて検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

区長からの依頼に基づき、決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、予算が効率的に執行されているかどうかおよびその会計処理が適正に行われているかどうかを審査します。
(地方自治法第233条第2項)

基金運用状況審査

区長からの依頼に基づき、基金運用状況調書などの関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って 適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率審査

区長からの依頼に基づき、決算書などから算出された健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、 区の財政状況が健全であるかどうかを判断する比率が適正に算定されているかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

住民監査請求

区の職員などによる違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、区民が監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。
(地方自治法第242条第1項)

監査基準

監査基本計画

お問い合わせ

監査委員事務局

電話

03-3463-3127

FAX

03-5458-4955