軽自動車税(種別割)とは
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- 更新日:
- 令和4年3月16日
【問い合わせ】 税務課税務管理係(電話:03-3463-1704、FAX:03-5458-4913)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、ミニカー、総排気量125ccを超えるオートバイ、総排気量660cc以下の軽自動車、小型特殊自動車、雪上車を所有している人に、その車両の定置場で課税されます。
(注)4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、 その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
(注)令和元年10月1日より、環境性能割の創設に伴い、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納付方法
毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。5月末日(納期限。土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合は翌開庁日)までに納付してください。 納付方法について詳しくは、納付方法のページをご覧ください。また、納期限を過ぎて支払った場合、督促状が行き違いで送付される場合があります。お手元の領収証書をご確認いただき、二重納付しないようにご注意ください。
軽自動車税(種別割)の税率
下表のとおり課税されます。車種、総排気量などによって税額が定められています。また、延滞金については、延滞金のページをご確認ください。
原動機付自転車など
車種(総排気量・用途など) | 登録・廃車などの 届け先 |
年税額 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 (定格出力0.6kW以下) |
庁舎6階税務課税務管理係 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 (定格出力0.6kW超0.8kW以下) |
2,000円 | ||
90cc超125cc以下 (定格出力0.8kW超1kW以下) |
2,400円 | ||
ミニカー | 三輪以上で20cc超50cc以下、 (定格出力0.25kW超0.6kW以下) 車室がある、または輪距が0.5メートルを超えるもの |
3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 東京運輸支局 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超)車検対象車両 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 庁舎6階税務課税務管理係 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | ||
雪上車 | 専ら雪上を走行するもの | 東京運輸支局 | 3,600円 |
軽自動車(三輪以上)
車の種類 | 年税額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.旧税額 | 2.標準税額 | 3.重課税額 | 4.軽課税額 75%軽減 |
5.軽課税額 50%軽減 |
6.軽課税額 25%軽減 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 対象外(標準税額を適用) | 対象外(標準税額を適用) |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 対象外(標準税額を適用) | 対象外(標準税額を適用) | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 対象外(標準税額を適用) | 対象外(標準税額を適用) |
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両。ただし3.の対象車両は除きます。
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両。ただし4.5.6.の対象車両は除きます。
- 最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両。(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被牽引車は対象外となります)
(注)3. 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(重課)
地球環境を保護する観点から、初めて新規登録を受けてから13年を経過した環境負担の大きい三輪以上の軽自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車を除く)は、標準課税のおおむね20%程度加算した金額が課税されます。
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス基準値より10%以上低減車両)
- 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%以上達成車
- 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%以上達成車
(注)5. 6.はガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年度排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注)4. 5. 6. 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について新規登録の翌年度分に限り、税額が軽減されます。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
届出先
軽自動車検査協会(外部サイト)
減免および課税免除について
身体に障がいのある人などのために使う車、専用の構造を持つ車、または災害等のため生活が困難になった人の車などは申請に基づく個別の審査により、減免もしくは課税免除となる場合があります。申請期間は、納税通知書郵送後(毎年5月中旬以降)から5月末日(納期限。土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までとなります。新規で申請をご希望の場合は、税務課税務管理係までご連絡ください。
軽自動車税(環境性能割)について
区税ではありますが、当分の間、東京都が賦課徴収を行います。渋谷都税事務所にお問い合わせください。
- 渋谷都税事務所
所在地:渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階
電話:03-5420-1621(代表)
FAX:03-5420-1681