手当
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- 更新日:
- 令和4年4月1日
心身障害者福祉手当
【問い合わせ】障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、FAX:03-5458-4935)
対象 | 区内在住で、次のいずれかに該当する人
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。
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手当額 | 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症、難病医療費助成の医療券を受けている人 →月額 15,500円 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の人 →月額 8,000円 |
支給方法 | 4・8・12月の年3回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。 |
手続き | 身体障害者手帳、愛の手帳または難病医療費助成の医療券、精神障害者保健福祉手帳1級、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きをしてください。 (注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。 |
重度心身障害者手当
【問い合わせ】障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、FAX:03-5458-4935)
対象 | 区内在住で、次のいずれかに該当する人(身体障害者手帳および愛の手帳の有無は問いません。)
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。
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手当額 | 月額 60,000円 |
支給方法 | 原則として、各月に、前月分の手当を本人名義の銀行口座に振り込みます。 |
手続き | 身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きをしてください。 (注)前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書、住民票記載事項証明書(住民票も可)が必要になる場合があります。 |
児童育成(障害)手当
児童が障がいのある場合に、養育者などに支給します。
【関連ページ】児童育成(障害)手当
特別児童扶養手当
児童が障がいのある場合に、養育者などに支給します。
【関連ページ】特別児童扶養手当
児童扶養手当
親障がいががある、またはひとり親家庭に支給します。
【関連ページ】ひとり親家庭
児童育成手当
親障がいががある、またはひとり親家庭に支給します。
【関連ページ】ひとり親家庭
特別障害者手当
【問い合わせ】障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、FAX:03-5458-4935)
対象 | 区内在住の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している人は対象に含まれます。) |
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
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手当額 | 月額 27,300円 (注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。 |
支給方法 | 2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。 |
手続き | 身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、年金証書(受給している人のみ)、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きをしてください。 (注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。 |
障害児福祉手当
【問い合わせ】障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、FAX:03-5458-4935)
対象 | 区内在住の20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。) |
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
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手当額 | 月額 14,850円 (注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。 |
支給方法 | 2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。 |
手続き | 身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きをしてください。 (注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。 |
経過措置の福祉手当
【問い合わせ】障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、FAX:03-5458-4935)
従来の福祉手当制度が廃止されて、新たに特別障害者手当制度と障害児福祉手当が創設されたときに、いずれの制度にも該当しない人に引き続き手当を支給するために残された手当です。新規の認定はありません。
対象 | 渋谷区以外の区市町村から転入して、これまで手当を受給していた人 |
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
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手当額 | 月額 14,850円 (注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。 |
支給方法 | 2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。 |
手続き | 身体障害者手帳または愛の手帳、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きをしてください。 |