サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
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- 更新日:
- 令和4年11月1日
【問い合わせ】障がい者福祉課身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)
【問い合わせ】障がい者福祉課知的福祉係(電話:03-3463-1978、FAX:03-5458-4935)
【問い合わせ】障がい者福祉課精神福祉係(電話:03-3463-1905、FAX:03-5458-4935)
障害福祉サービスや児童通所支援サービスを利用するためには『サービス等利用計画・障害児支援利用計画』の作成が必要です。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは
障がい者(児)が抱える課題の解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するものです。
区は、提出された『サービス等利用計画・障害児支援利用計画(案)』を参考に、サービスの支給量を決定します。
具体的には、障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して、次の項目について記載するものです。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の記載事項
- 利用者およびその家族の生活に対する意向
- 総合的な援助の方針
- 生活全般の解決すべき課題
- 提供されるサービスの目標およびその達成時期
- サービスの種類、内容、量
- サービスを提供する上での留意事項
- モニタリング期間
- サービスの利用料
- サービスの担当者
(注)8、9は『サービス等利用計画・障害児支援利用計画(案)』の段階では不要です。
サービス利用の流れ
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の対象者
障害福祉サービス・児童通所支援サービスなどを新たに利用する人、または、現在障害福祉サービス・児童通所支援サービスなどを利用している人すべてが対象者です。
(参考)障害福祉サービス・児童通所支援サービスなどの内容
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成者
『サービス等利用計画・障害児支援利用計画』は、区市町村から指定を受けた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が作成します。渋谷区の指定相談支援事業所のほか、他の区市町村の事業所に作成を依頼することもできます。
渋谷区の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
渋谷区内指定相談支援事業所一覧(特定相談支援・一般相談支援・障害児相談支援)(EXCEL 17KB)
一覧ほか、ご自身で(指定相談支援事業所以外の人が)『サービス等利用計画・障害児支援利用計画』を作成することもできます(セルフプラン)。希望する場合は障がい者福祉課にご相談ください。
様式などのダウンロード
- サービス等利用計画・障害児支援利用計画(例)(EXCEL 49KB)
- サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン1・2)(記載例)(PDF 190KB)
- サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン1・2)(EXCEL 49KB)
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(WORD 49KB)
- 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(WORD 39KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。