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犬や猫のマイクロチップ登録制度について

犬や猫のマイクロチップ制度の案内ページです。

更新日

2023年3月17日

令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行になり、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務化されました。ブリーダーやペットショップなどから、マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合、マイクロチップの所有者情報を、ご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、現在マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている飼い主がマイクロチップを装着した場合は、飼い主ご自身で情報登録する必要があります。


制度について詳しくは、公益社団法人日本獣医師会(03-6384-5320)に問い合わせてください。

マイクロチップ登録サイト

環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)

すでにマイクロチップを装着している犬や猫について

環境大臣指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録を希望する人は、環境省データベースへの移行登録受付サイト(外部サイト)で登録受付ができます(移行登録手数料は無料)。

対象

次の民間登録団体に登録していて、すでにマイクロチップを装着している犬や猫。

期間

令和4年6月30日
(注)移行登録の受付期間が延長されました。

民間登録団体

・ファム(Family association of manegment)
・ジャパンケンネルクラブ
・マイクロチップ東海
・マイクロチップ普及推進協会
・日本獣医師会(Animal ID Promotion Organization)

犬に関する手続きについて

犬を飼い始める人へ

環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録をしている犬を飼い始める場合、マイクロチップの所有者情報を変更手続きすると、区の窓口での申請が不要となります。

鑑札について

令和4年6月1日以降、マイクロチップを装着している犬についてはマイクロチップの識別番号が鑑札とみなされます。

犬を飼っている人へ

すでに犬を飼っていて、環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録を行なった場合、飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときは、マイクロチップの登録情報の変更手続きすれば、区への届け出は不要になります。マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録を行なっていない場合は、これまでどおり区への届け出が必要となります。

狂犬病予防注射について

毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせること、区の窓口での狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。注射済票の交付については令和4年6月1日以降も区の窓口での受け付けとなります。

お問い合わせ

生活衛生課事業係

電話

03-3463-2246

FAX

03-5458-4943