犬の登録・狂犬病予防注射
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- 更新日:
- 令和3年3月18日
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お知らせ
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お知らせ
【問い合わせ】生活衛生課事業係(電話:03-3463-2249)
犬を飼う際は、狂犬病予防法により、必要な手続きが定められています。
- 登録手続き、注射済票の交付は、出張所・区民サービスセンターまたは生活衛生課事業係で受け付けます。
(注)鑑札の再交付など犬の登録の確認が必要な手続きについては、区民サービスセンターを含め平日17時までの受付となります。
- 渋谷区公式LINEアカウントでオンライン申請ができます。申請できる手続きの詳細は、犬の登録などのLINE申請のページをご覧ください。
- 動物病院などでは、飼い主に代わって犬の登録手続きや注射済票交付の代行サービスを行っています。詳しくは各病院などにお問い合わせください。
渋谷区内の犬の登録と狂犬病予防注射済票交付手続きを代行している動物病院一覧(PDF 120KB)
(注)PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
飼い犬の登録
生後91日以上の飼い犬は、登録が義務付けられています。飼い主は、犬の所在地の自治体に登録の申請をしてください。
登録は犬の生涯に1回です。
犬の申請書【犬の登録・鑑札再交付・注射済票の交付・再交付】(PDF 19KB)
鑑札の交付(再交付)
登録時に鑑札を交付しますので、必ず犬に着用させてください。
鑑札は、犬が登録済みであることを証明するとともに、迷子札の役割も果たします。
鑑札を紛失または損傷した場合は、再交付を行ないます。
鑑札の交付手数料
3,000円(再交付は1,600円)
登録事項の変更
所有者が変わったり、犬の所在地や飼い主の住所が変わったときは、変更届をしてください。飼い犬が死亡したときにも届け出が必要です。
所有者の変更・区内での転居
変更の届け出をしてください。
区外への転出
渋谷区の鑑札を持参して、転出先の自治体に届け出をしてください。
区外からの転入
前住所地の鑑札を持参して、転入の手続きをしてください。
前住所地の鑑札が無い場合は、「鑑札の再交付」扱いとなります。この場合、前住所地での登録を確認します。確認ができない場合は、新規登録となります。
海外からの転入
犬の輸入検疫証明書を持参して、手続きをしてください。
生活衛生課で受け付けますので問い合わせてください。
飼い犬の死亡届
飼い犬が亡くなったときは、死亡の届出をしてください。
飼い犬を連れての出入国
犬を連れて日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病の検査などの手続きが必要になります。また、相手国により入国の条件が異なります。早めに、動物検疫所にお問い合わせください。
日本に入国する際にも所定の手続きが必要です。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けなくてはなりません。
飼い主のかたは、定期的に飼い犬の狂犬病予防接種を受け、区の窓口で注射済票の交付を受けてください。
交付申請の際には、獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」を提示の上、注射済票の交付を受けてください。注射済票は、必ず犬に着用させてください。
犬の申請書【犬の登録・鑑札再交付・注射済票の交付・再交付】(PDF 19KB)
注射済票の交付手数料
550円(再交付は340円)
集合注射
渋谷区では、毎年4月に区内の各会場で狂犬病予防集合注射を実施しています。会場で接種をされた際には、その場で当該年度の注射済票を交付します。
集合注射のご案内は、犬の登録台帳に基づき、犬の飼い主あてに3月下旬頃に送付しています。
注射済票の交付年度について
狂犬病予防注射済票は注射を接種した日の年度のものを交付します。ただし、毎年3月2日から同3月31日までの間に、狂犬病予防注射の接種を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付します。
過去の年度については交付できません。
狂犬病予防注射猶予の届出
犬が老齢、病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を持参の上、届け出をしてください。
獣医師の証明内容によりますが、猶予期間は原則として単年度です。