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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより免除申請が可能です。

更新日

2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

臨時特例対象者

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること
  • 当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お知らせ

申請できる期間が令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)をもって終了します。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します」日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241