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保険料
国民年金の加入者(第一号被保険者)は、個人で保険料を支払います。
更新日
2023年4月1日
第1号被保険者は、個人が保険料を支払います。
保険料額
定額保険料
1か月16,520円(令和5年度)
付加保険料(希望者のみ)
定額保険料に加えて1か月400円
あらかじめ一定期間(2年・1年・半年)の保険料をまとめて支払うと、保険料が割引きになります。
また、1か月あたり50円が割引きされる口座振替の早割もあります。
「国民年金保険料の納付書」及び「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行(再発行)の取り扱いは、 渋谷年金事務所(電話:03-3462-1241)になります。
納付方法
次のいずれかの方法で納付できます。
- 銀行・郵便局などの金融機関で納付
- コンビニエンスストア・一部のドラッグストアなど(MMK設置店(注))で納付
- インターネットやクレジットカードで納付
- スマートフォンアプリで納付
スマートフォンアプリを使用して国民年金保険料を納付する方法の詳細は、「スマートフォンアプリでのお支払い」日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
支払った保険料は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。納め忘れがなく便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
(注)MMK設置店とは、MMK端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭に「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗をいいます。
詳しくは、「国民年金保険料が納付できるコンビニ店舗等一覧」日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保険料の免除制度
申請免除
収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、保険料が全額または一部免除される制度があります。
申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の所得(収入)状況により、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。
保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は、10年以内です。
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
学生納付特例・納付猶予制度
大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校(注)の学生で、本人の前年所得が基準以下の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます(学生納付特例)。
(注)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
所得のめやす:(128万円)+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下である場合(令和3年度分から適用)
(注)令和2年度以前の学生納付特例の所得基準額は118万円が適用されます。
50歳未満の人は、本人・配偶者の所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の月々の納付が猶予されます(納付猶予制度)。
(注)平成28年7月から対象者の年齢が拡大されました。 学生納付特例・納付猶予制度で承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、受給額には反映されません。受給額に反映するには、保険料の追納が必要です。また、追納可能期間は10年以内です。
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
免除などの申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、 さかのぼって申請できます。(学生納付特例・納付猶予も同様です。)
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1・2級を受給している人などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
お問い合わせ
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
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FAX | 03-5458-4940 |
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
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