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加入者

公的年金制度の加入者についての案内ページです。

更新日

2025年4月1日

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、公的年金制度に加入することが義務づけられています。(強制加入被保険者)
一方、公的年金制度に加入する必要がない人でも、受給権の確保や、年金の受給額の増額を目的として、国民年金に任意で加入することができます。(任意加入被保険者)

強制加入被保険者(必ず加入しなければならない人)

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、以下の表のいずれかの種別の被保険者として、公的年金制度に加入することが義務付けられています。

強制加入被保険者

被保険者の種別

年齢

対象者

保険料の納付方法

加入する際の手続き先

第1号被保険者

20歳以上

60歳未満

自営業者・自営業者の配偶者・個人事業主・学生・無職の人など

各自が納付(納付書・口座振替・クレジットカードなど)

電子申請(マイナポータル)

区役所3階 国民年金係・出張所・区民サービスセンター

日本年金機構 渋谷年金事務所

第2号被保険者

会社員・公務員など(厚生年金に加入している人)

勤務先を通じて納付(給与から天引き)

勤務先

第3号被保険者

20歳以上

60歳未満

第2号被保険者に扶養されている配偶者

自己負担なし(第2号被保険者全体が負担)

配偶者の勤務先

任意加入被保険者(希望すれば加入できる人)

海外に住んでいる人や、厚生年金に加入していない60歳以上の人は、公的年金制度に加入する必要はありません。
ただし、以下の表に当てはまる人は、国民年金に任意で加入することができます。

任意加入被保険者

年齢

対象者

保険料の納付方法

加入する際の手続き先

20歳以上

65歳未満

海外に住んでいる人(日本国籍の人のみ)

各自が納付(口座振替など)

国内在住の親族(協力者)が代理で納付

区役所3階 国民年金係

日本年金機構 渋谷年金事務所

60歳以上

65歳未満

60歳までに年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人

満額の老齢基礎年金を受給できない人

各自が納付(原則、口座振替で納付)

区役所3階 国民年金係

日本年金機構 渋谷年金事務所

65歳以上

70歳未満

年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人

(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)

各自が納付(原則、口座振替で納付)

日本年金機構 渋谷年金事務所

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241