ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 国民年金
  4. 国民年金の給付
  5. 現在のページ

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金とその他の所得などの合計額が一定額以下の場合に支給されます。

更新日

2024年4月1日

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金  

次の支給要件のすべてを満たしている人が対象

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯全員の住民税が非課税であること
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下であること

令和6年度給付額(月額)   

5,310円を基準に、保険料納付済期間などに応じて算出

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金  

次の支給要件のすべてを満たしている人が対象

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下であること
  • (注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

令和6年度給付額(月額)

障害等級2級の人:5,310円 
障害等級1級の人:6,638円
遺族基礎年金受給者:5,310円

請求手続き

令和6年4月1日以前から年金を受給している人

日本年金機構に問い合わせてください。

令和6年4月2日以降に年金を受給しはじめた人

年金の請求手続き時に、併せて請求してください。

支払い  

偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。年金の振込口座に年金とは別に振り込まれます。   

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241