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マイナンバーに係る通知カードについて

通知カードに関する案内ページです。

更新日

2023年3月17日

通知カードの新規発行終了について

令和2年5月25日以降は通知カードの新規発行は行いません。
出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合には、通知カードに変わり個人番号通知書で通知します。
個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。マイナンバー(個人番号)の証明書類は、マイナンバーカードや個人番号記載の住民票の写し(有料)などとなります。
個人番号通知書は氏名、住所等に変更が生じても記載事項の変更は行いません。また、個人番号通知書は再発行できません。

交付済みの通知カードの取り扱いについて

令和2年5月25日以降、氏名、住所などの記載事項に変更が生じた場合に記載事項の変更は行いません。そのため、氏名、住所等の変更手続などで通知カードの持参は不要となります。また、通知カードの再発行はできません。
お持ちの通知カードについては、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
氏名、住所などが変更となり、住民票に記載されている事項と一致しなくなった場合は、マイナンバー(個人番号)の証明書類として使用できません。
マイナンバー(個人番号)の証明書類は、マイナンバーカードや個人番号記載の住民票の写し(有料)等となります。

お問い合わせ

住民戸籍課マイナンバーカード管理主査

電話

03-3463-1785

FAX

03-3797-0938