
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の案内ページです。
更新日
2024年5月20日
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの医療保険資格確認が開始されることに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
(注)オンラインでの医療保険資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
(注)マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
オンラインでの資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、初回登録済のマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証を使用して本人確認および医療保険資格確認を行います。
利用開始時期
令和3年10月20日から一部の医療機関や薬局で利用可能になります。その後順次医療機関や薬局に導入の予定です。
利用可能医療機関
利用可能医療機関については、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のページ)から確認できます。
事前の登録(初回登録)の方法
登録手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました(内閣府のページ)からご自身で行えます。
申込者本人のマイナンバーカードと、あらかじめ区市町村でマイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要です。
【動画】【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(内閣府のYouTubeページ)
【動画】【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(内閣府のYouTubeページ)
問い合わせ
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)
一部のIP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
- 通知カード、マイナンバーカードについて(電話:050-3818-1250)
- その他について(電話:050-3816-9405)
外国語対応
- マイナンバー制度について(電話:0120-0178-26)
- 通知カード、マイナンバーカードについて(電話:0120-0178-27)
開設時間
平日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分
(注)年末年始を除く
(注)各種社会保険にご加入の人の保険制度については、ご加入の保険者に問い合わせてください。
お問い合わせ
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 | 0120-95-0178 |
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国民健康保険については
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1781
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
後期高齢者医療制度については
国民健康保険課高齢者医療係
電話 | 03-3463-1897 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1897
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
マイナンバーカードについては
住民戸籍課マイナンバーカード管理主査
電話 | 03-3463-1785 |
---|---|
FAX | 03-3797-0938 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1785
電話
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03-3797-0938
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