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消費生活トラブルQA

消費生活トラブルの主な事例を紹介しています。お困りごとは消費者センターにご相談ください。

更新日

2023年3月17日

主な事例

  • 架空請求
  • 不当請求
  • ヤミ金被害
  • 賃貸アパートなどの敷金トラブル
  • キャッチ・セールス
  • マルチ商法
  • 点検商法
  • 内職商法
  • デート商法
  • 原野商法の二次被害

Q&A

架空請求

Q: 以前、利用したアダルトサイトの利用料が未払いなので支払えという内容のハガキがきましたが、身に覚えがありません。どうしたらいいでしょうか。
A: そうしたハガキは、「架空請求」と呼ばれる詐欺の一種で、なんらかの名簿から無作為に出されており、請求を受ける根拠はありません。
ハガキに書かれている連絡先には一切連絡をとらず無視するようにしましょう。
ただし、最近は裁判所からの通知を真似た書面が出回っています。発送元の裁判所の電話をご自分で調べたうえで、裁判所に確認しましょう。

不当請求

Q: 1か月くらい前に届いたメールをうっかり開いてしまったところ、「登録完了しました」と表示されました。
興味がなく、そのままにしておいたら、5万円の登録料を支払うよう請求のメールが届きました。
どうしたらよいでしょうか。
A: 通信情報料の不当請求と思われます。
一切相手にメール返信したり、電話したりしないようにしましょう。
また請求メールは着信日時も含めて記録に残しておくとよいでしょう。今後は、事前に相手の電話番号等を登録するなどして、そのような電話には出ないようにしましょう。

ヤミ金被害

Q: チラシを見て金融会社に相談したところ、融資を希望していないのに自分の銀行口座に勝手に2万円が振り込まれ、後日5万円を返すよう迫られて困っています。
A: この金融会社は「ヤミ金」と呼ばれるもので、不当な金利で融資を押し付けていると思われます。
この場合は契約が成立しているかも疑問です。元金のみを返金し、銀行口座については閉鎖するほうがよいでしょう。

賃貸アパートなどの敷金トラブル

Q: アパートを引っ越すことになり、敷金の精算をしましたが、入居前の汚れや傷の修理代も引かれていて、納得できません。
A: 敷金とは、家を借りるときの保証金であり、借主が家賃の滞納や物件の損傷をした時の費用などに利用されるのが一般的です。
借主は、退去時に原状回復(入居時の状態に戻すこと)義務がありますが、通常の使用による損耗については責任を負いません。
東京都では、賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを定めていますので、参考にして家主さんと話し合ってみましょう。
また東京都住宅局賃貸ホットライン(電話:03‐5320‐4958)でのご相談をお勧めします。

キャッチ・セールス

Q: 街を歩いていたら、「モデルになりませんか」と誘われ、お店についていったらアクセサリーの購入や化粧品代理店契約について何時間も話を聞かされ、契約しないと家に帰れないと、怖くなりました。
このため、書類にサインをしましたが、契約書面等も渡されないままでした。
A: これはキャッチ・セールスと呼ばれるもので、執拗な勧誘で契約を迫るものです。
このように販売目的を隠して店に連れ込む販売方法は、特定商取引法の改正により禁止されています。
契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができますので、冷静に対処しましょう。クーリング・オフは書面で行い、店まで行く必要はありません。
書き方については、消費者センターでご案内していますので、お尋ねください。

マルチ商法

Q: 親しい友人から「話題のサプリメントを売るアルバイトがあるんだ。必ず儲かるから、いっしょにやらないか」と誘われて、入会金を払って申し込みをしましたが、なんか変だなと思って・・・
A: これは、マルチ商法といって販売組織の加入者が他の人を組織に加入させることで、自分の地位を引き上げて、利益を得るという仕組みになっています。実際に商品が売れることは少なく、ノルマがある場合も多く、必然的に破綻する商法です。
契約書面の受領日または再販売商品の受領日のいずれか遅い日から20日間はクーリング・オフが可能です。
また、特定商取引法の改正により販売組織入会後、1年未満の会員が退会する時の返品ルールが整備されましたので、詳しくは当センターにお問い合わせください。

点検商法

Q: 「耐震工事の点検に来ました。無料です」と言われたので、点検をお願いしたら「いま地震があったら危ないよ」と総額150万円の工事を勧められました。
点検もしてもらったし、怖いので契約しましたが、息子が高額すぎると言うのですが。
A: これは「点検商法」と呼ばれるもので、実際には必要のない工事を行う悪質な業者が多く、問題になっています。
訪問販売なので8日間のクーリング・オフ期間があります。家族の方や他の業者に相談し、冷静に対処しましょう。

内職商法

Q: 家のポストに「自宅で簡単に副収入が得られます」とチラシが入っていたので、申し込んだところ、「専用のパソコンソフトで勉強してもらわないと、仕事は紹介できない。教材は80万円だが、仕事を始めれば収入で支払っていけます」と言われ、クレジット契約を結びました。
後日、CD‐ROMが送られてきましたが、本当に高収入が得られるのか心配になってきました。
A: これは、「内職商法」と呼ばれ、仕事を提供することを条件に、商品の購入契約をさせるものです。実際は説明されたような高収入が得られる仕事を提供されなかったり、事業者の倒産で仕事が提供されないケースもあります。
契約書面の受領日から20日間のクーリング・オフ期間がありますので、販売会社とクレジット会社に書面を送ることをお勧めします。

デート商法

Q: 街で声をかけられ親しくなった男性から、宝石の展示会に誘われて、彼のデザインした「幸運を運ぶネックレス」をクレジットで購入することにしました。しかし、後で考えたら高額で支払えそうにもありません。
A: これは、「デート商法」と呼ばれるもので最初から、高額の宝石を売ることが目的であなたに声をかけたことが予想されます。
契約日から、8日以内であればクーリング・オフができることがあります。クーリング・オフ期間が過ぎると、解約できたとしても高額な解約料を支払うことになる場合もあります。
当センターでは、このような解約のお手伝いをしていますので、相談にいらっしゃることをお勧めします。

原野商法の二次被害

Q: 10年くらい前に「絶対値上がりするから」と地方の別荘地を購入しました。
値上がりもせず、別荘地にも適していないことがわかり、そのままにしておきました。
ところが、最近その土地から温泉が出るかもしれないので、地質調査をしてみてはと勧誘の電話がありました。どうしたものか迷っています。
A: 過去に価値のない土地を売りつけた業者が、その被害者を狙って根拠のない調査を不当に契約させる詐欺まがいの行為のひとつです。
実際は、温泉がでるような根拠もなく、高額な調査代を請求され、調査も行われないのが実態です。
そのような勧誘には応じないようにしましょう。

お問い合わせ

消費者センター(消費者相談コーナー)

電話

03-3406-7644

産業観光課産業振興係

電話

03-3463-1762

FAX

03-3463-3528