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区民葬儀

区民葬儀に関する案内ページです。

更新日

2026年4月1日

区民葬儀とは、葬儀費用の負担を軽減するため、全東京葬祭業連合会に加盟する区民葬儀取扱業者が行っている葬儀のことです。
庁舎3階住民戸籍課戸籍係窓口で、区民葬儀券を発行します。
区民葬儀のご案内(パンフレット)(PDF 238KB)

対象者

亡くなられた人または葬儀を行う人が東京都23区内に住所を有していること

対象となる費用

  • 祭壇
  • 霊柩車
  • 火葬料金
  • 遺骨収納容器

区民葬儀料金表(PDF 115KB)
(注)葬儀の規模や内容によっては、別途費用が発生する場合があります。そのため、事前に葬儀社から詳細な見積もりを取り、ご納得のうえでご利用されることをおすすめします。

渋谷区内 区民葬儀取扱店一覧

No.

店名

住所

電話番号

1

株式会社遠州屋

富ヶ谷1-14-18 ハウス池田201

03-3467-8680

2

武蔵屋葬儀社

渋谷区西原3-25-2

03-3466-2831

3

株式会社ナガセ商事長谷葬祭

渋谷区本町2-40-18

03-3375-9561

特別区区民葬儀取扱指定店一覧(PDF 232KB)

区民葬儀における助成制度について

特別区では区民葬儀利用者のうち、令和8年4月1日以降に特別区が指定する民間火葬場を利用した人に対して、経済的負担を軽減するための23区共通の新たな助成制度を開始します。
制度の概要については、特別区長会のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

助成対象者(申請できる人)

「祭壇券」または「霊柩車券」のいずれかを利用する区民葬儀利用者のうち、特別区が指定する民間火葬場(町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場)で、普通炉の最も低い火葬料金で火葬を行った人

申請先

  1. 亡くなられた人の住民登録地が渋谷区の場合、申請先は渋谷区となります。
  2. 亡くなられた人の住民登録地がその他22区の場合、申請先は亡くなられた人の住民登録地となります。
  3. 亡くなられた人の住民登録地が23区外で、火葬費用を負担した人の住民登録地が渋谷区の場合、申請先は渋谷区となります。
  4. 亡くなられた人の住民登録地が23区外で、火葬費用を負担した人の住民登録地がその他22区の場合、申請先は亡くなられた人の住民登録地となります。
  5. 亡くなられた人の住民登録地が23区外で、火葬費用を負担した人の住民登録地が23区外の場合、本助成制度の対象外となります。

申請される区のお問い合わせ先については、お問い合わせ窓口・郵送申請の宛先一覧(PDF 306KB)をご確認ください。

助成額

  • 大人 上限27,000円
  • 小人(満6歳以下) 上限15,000円

ただし、支払った火葬料金と、区民葬儀の火葬料金(59,600円)との差額から1,000円未満を切り捨てた額が、上限額に達しない場合は、その額が助成額となります。

申請期限

火葬を執り行った日の翌日から2年間

申請方法(渋谷区が申請先の場合)

申請書、必要添付書類等を添えて、窓口または郵送で申請してください。
必要書類については、必要書類一覧(PDF 332KB)をご確認ください。

その他

渋谷区でこんな時は:おくやみ

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係