渋谷区障がい福祉事業者持続化給付金
-
- 更新日:
- 令和2年11月24日
【問い合わせ】障がい者福祉課経理係 (電話:03-3463-1936、FAX:03-5458-4935)
新型コロナウイルス感染症の拡大によって経営的な影響を受けた障がい福祉サービスを提供する区内の事業所を運営する法人に対し、「渋谷区障がい福祉事業者持続化給付金」を交付することで事業継続を支援します。
(注)令和2年11月から、給付対象事業所に移動支援が加わりました。
給付対象事業所
- 渋谷区内に所在する、次の障害福祉サービスを提供する事業所
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立生活援助
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
- 就労定着支援
- 計画相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 障害児相談支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 移動支援
- 令和2年3月以前から障害福祉サービスを提供していること
- 令和2年4月から同年8月までの期間中、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、前年同月比でサービス種別ごとの月間事業収入が減少した月が2月以上あること
(注)平成31年1月から令和元年12月までに障害福祉サービスの提供を始めた事業所については、平均月間事業収入との比較になります。 - 今後も事業を継続する意思があること
対象法人
対象事業を運営する法人
ただし、以下の場合は除きます。
-
令和2年4月1日時点において、資本金の額または出資の総額が10億円以上である場合
(注)資本金額、出資金額が定められていない場合は、従業員が2,000人を超える場合 - 国の持続化給付金の交付を受けている場合
- 渋谷区の委託を受けて対象事業所を運営している場合
給付額
1事業所あたり上限50万円
複数の事業所、複数サービスを提供している場合は、1法人上限100万円
ただし、「渋谷区介護事業者持続化給付金」の給付対象者である場合、本給付金と合算した額の上限は100万円となります。
(注)詳しくは、手引きをご覧ください。
申請方法
令和2年10月1日から令和3年2月1日(必着)までにデータ様式_渋谷区障がい福祉事業者持続化給付金(EXCEL 74KB)に必要事項を記入のうえ、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎障がい者福祉課経理係へ郵送してください。
(注)窓口での申請は、事前に予約をお願いします。
給付対象、給付額、申請方法など詳細は、渋谷区障がい福祉事業持続化給付金の手引き(PDF 890KB)を参照ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。