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第三者の行為によりケガをした時

第三者の行為によりケガをした時についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、 届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。 この場合、自己負担を除いた医療費は、一時的に東京都後期高齢者医療広域連合が負担し、後日、 加害者に請求することになります。
詳しくは、問い合わせてください。

被害者と加害者の話し合いにより示談を結ぶ場合
示談の取決めにより、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。示談は慎重に行なってください。
詳しくは、問い合わせてください。

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897