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療養費

療養費についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日窓口で申請することで保険診療と認められた治療費について、 一部負担金以外の払い戻しを東京都後期高齢者医療広域連合から受けることができます。

  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療をうけたとき (ただし、広域連合がやむをえない事情があったと認めた場合に限る)
  • 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき(ただし、医師の同意を得て治療を受けた場合に限る)
  • 骨折や脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、保険の適用範囲内に限る)
  • 海外で診療を受けたとき(ただし、日本の保険の適用範囲内に限る)
  • 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき(原則として、既製品は治療用装具の対象となりません)
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 提出された申請書等は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、東京都後期高齢者医療広域連合からの振込には3~4か月かかることがあります。

申請について

次の書類(領収書などは本書)をそろえて申請してください。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。

区市町村へ申請する際に必要な書類など

申請の種類

申請に必要な書類

やむをえず被保険者証を提示できずに診療を受けたときなど

・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類

・領収書

・被保険者証(郵送申請の場合は写し)

・口座の確認ができるもの(郵送申請の場合は申請書に記入)

【申請書】

療養費支給申請書(一般療養費)(PDF 151KB)

【記入例】

療養費支給申請書(一般療養費)記入見本(PDF 198KB)

医師の指示により、治療に必要なコルセットなどの補装具を作ったとき

・治療用補装具を必要とする医師の意見書(診断書)及び装具装着証明書、写真

(注1)平成30年4月から厚生労働省通知により、治療用装具の申請に保険医が治療用装具の装着

(適合)を確認した年月日のある装具装着証明書、靴型装具の申請には当該装具の写真が必要になりました。

・領収書

(注2)領収書の日付は意見書または証明書の日付以降のものであり、義肢装具士の氏名の記載のあるもの。

・被保険者証(郵送申請の場合は写し)

・口座の確認ができるもの(郵送申請の場合は申請書に記入)

【申請書】

療養費支給申請書(補装具)(PDF 146KB)

【記入例】

療養費支給申請書(補装具)記入見本(PDF 193KB)

海外で診療を受けたとき

(治療が目的で渡航した場合は支給されません)

・診療内容明細書(日本語翻訳文も必要です)

・領収明細書(日本語翻訳文も必要です)

・同意書(広域連合が療養内容を照会するため)

・パスポート

・被保険者証

・認印(朱肉を使用するもの)

・口座の確認ができるもの

・申請書

(注)各種用紙は係窓口にあります。お取寄せ希望の場合はお問い合わせください。

骨折や脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき

(全額支払った場合)

・施術料金領収書(所定用紙あり)

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・申請書

(注)各種用紙は係窓口にあります。お取寄せ希望の場合はお問い合わせください。

医師が必要と認める、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき

(全額支払った場合)

・施術料金領収書(所定用紙あり)

・医師の同意書

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・申請書

(注)各種用紙は係窓口にあります。お取寄せ希望の場合はお問い合わせください。

(注)各種申請の時効は、2年となります。詳しくは、問い合わせてください。

申請場所

区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係窓口または郵送で

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課高齢者医療係
(注)区役所への到着日が申請受付日となります

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897

FAX

03-5458-4940