
マイナンバーカードの保険証利用について(後期高齢者医療制度)
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、紙の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を終了します。
更新日
2025年3月10日
発行済みの健康保険証は有効期限まで引き続き使用できます
現在お持ちの保険証は、記載された有効期限まで使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。
ただし、保険証の記載内容の変更や紛失、破損などが生じた場合は、保険証の代わりに「資格確認書」を交付しますので、保険証は使用できなくなります。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降に資格取得、記載事項変更、紛失などの場合、後期高齢者医療制度に加入中の被保険者の人には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
令和7年8月1日以降は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」を交付します
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちの人
- ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるように「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)(注1)」を交付します。
- マイナンバーカードでの受診などが困難な要配慮者(高齢者、障害者など)は、申請により資格確認書を交付します(下記参照)
- マイナ保険証をお持ちでない人(注2)
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
(注1)「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」とは
マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードと共に医療機関に提示していただくものです。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは受診できません。
(注2) 「マイナ保険証をお持ちでない人」とは
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除した人
- マイナンバーカードを返納した人
- DV被害などでマイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をされている人
詳細:厚労省資料 マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(外部サイト)
東京都後期高齢者医療広域連合 マイナンバーカードを保険証として利用できます(外部サイト)
マイナ保険証利用登録解除について
令和6年(2024年)11月1日以降に申請受付を開始しております。
申請を希望される方は下記の電話番号までご連絡ください。申請書を送付いたします。
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証を保有している人であっても、マイナンバーカードでの受診などが困難な要配慮者(高齢者、障害者など)は、申請により資格確認書を交付します。
申請方法
窓口で申請する場合
窓口交付時の本人確認書類(以下の場合いずれか一点)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 外国人登録証、在留カード
- 身体障害者手帳
- 写真付き住民基本台帳カード
- その他官公署が発行する写真付き証明書
窓口交付時の本人確認書類(以下の場合いずれか二点以上)
- 官公署が発行する写真付きではない証明書
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- その他官公署から発行・発給された個人識別事項の記載がある通知など
代理の人の場合代理人が来庁し、申請する場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名などをした委任状)
- 代理の人が窓口で申請、交付を受けるには、本人確認書類と代理の人の確認書類(本人確認書類に準ずる)が必要です。
- 委任状(PDF 211KB)
申請場所
区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係・出張所・区民サービスセンター
郵送で申請する場合
申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。
申請書
資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書(PDF 106KB)
資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書【記入例】(PDF 113KB)
添付書類
- 本人確認書類の写し(注)代理人が申請する場合は、別途委任状の添付が必要になります。
- マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類の写し
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課高齢者医療係
お問い合わせ
国民健康保険課高齢者医療係
電話 | 03-3463-1897 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1897
電話
FAX
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