新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
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- 更新日:
- 令和4年12月23日
【問い合わせ】国民健康保険課給付係(電話:03-3463-1776、FAX:03-5458-4940)
渋谷区の国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。
対象者
次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 給与などの支払いを受けている渋谷区の国民健康保険被保険者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかったこと。
- 連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
- 療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
以下の場合は支給の対象になりません。
- フリーランスや個人事業主の場合
- 新型コロナウイルス感染症に感染していないことが検査で確認され、無症状ではあるが、濃厚接触者またはその疑いがあるため、出勤の自粛や自宅待機をしている場合
- 療養期間中に就労を予定していた日がない場合
- 新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった場合
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)。
(注)期間が延長されました。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 就労を予定していた日数
(注1)給与などが全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
(注2)他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、渋谷区の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
(注3)支給額には上限があります。
申請方法
申請には、次の書類をご用意いただく必要があります。
- 国民健康保険証
(注)郵送の場合は提出不要。ただし被保険者記号番号を必ず記入。 - 世帯主または受取代理人名義の銀行など金融機関の名称・支店名および口座番号が分かるもの
(注)ゆうちょ銀行については、支店名は店番の漢数字3桁です。
(注)次の記入例を参考にご記入ください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF 196KB)
(注)手当金は、原則世帯主様のお口座へ振込で支給となります。 - 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF 243KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF 347KB)
(注)事業主が勤務状況(直近3か月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの。 - 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF 209KB)
(注)医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間などを記載したもの。新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受付したものについて、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の受付は不要となりました。
(注) 傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(例えば、労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
- 国民健康保険課給付係
電話:03-3463-1776(直通) - 高齢者医療保険にご加入の場合
東京都後期高齢者医療広域連合
お問合せセンター
電話:0570-086-519