療養の給付(保険診療)
-
- 更新日:
- 令和2年4月15日
【問い合わせ】国民健康保険課給付係(電話:03-3463-1776)
病気やけがをしたとき、国民健康保険証を提示(70歳~74歳の人は保険証と一緒に高齢受給者証を提示)すると、医療費の自己負担割合が下表のとおりになります。残りの医療費は国保が負担します。
医療費の自己負担割合
対象 | 医療費の自己負担割合 | |
---|---|---|
義務教育就学前の人 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割 | |
義務教育就学以上70歳未満の人 | 3割 | |
70歳以上75歳未満の人 | 現役並み所得者 | 3割 |
上記以外 | 2割 |
保険診療ができないもの
- 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
- 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
- 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)
一部負担金の徴収猶予・減免制度
災害や失業など特別の事情のため、一時的に医療費の支払が困難になったとき、一定期間、一部負担金の徴収猶予や減免を申請することができます。事前にご相談ください。収入状況、生計維持状況等を調査のうえ決定します。