新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
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- 更新日:
- 令和3年7月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の対象となる人(1または2に該当する人)は、保険料が減免される場合があります。郵送または渋谷区役所6階窓口で申請ができます。
減免周知リーフレット(PDF 698KB)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について、令和3年度の保険料に関する減免申請の受付が令和3年7月15日から開始となりました。
対象者
次の1または2に該当する人
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(注1)が死亡または重篤な傷病(注2)を負った世帯の人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の4つの要件をすべて満たす人
- 世帯の主たる生計維持者の前年(令和2年)の合計所得金額が1,000万円以下である。
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の減収見込みの収入が給与・事業・不動産・山林収入のいずれかで、令和2年分の当該所得が1円以上ある。(0円ではない)
- 今年(令和3年)中の上記4種類の収入のうちいずれかが、前年(令和2年)の収入と比べて10分の3以上減少する見込みである。
- 減少することが見込まれる上記収入等に係る所得以外の前年(令和2年)の所得の合計額が400万円以下である。
(注1)「世帯の主たる生計維持者」とは、住民票上の世帯主を指します。但し、世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所で別世帯の人や同世帯で75歳未満の世帯員は、主たる生計維持者にはなりません。
(注2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
減額または免除の対象となる保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減額・免除の基準
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人は、保険料を全額免除。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる人は、保険料の全額又は一部を減額。
減額の計算式
保険料減免額=対象保険料額(注1)× 減額または免除の割合(D)(注2)
(注1)対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者全員について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年分の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者について算定した令和2年分の合計所得金額
(注2)減額または免除の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | D:減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
申請手続き
後期高齢者医療保険料決定通知書がお手元に届いてからご申請ください。決定通知書は令和3年7月14日(水曜日)に発送しております。
郵送での申請方法
次の書類に必要事項を記入して高齢者医療係までお送りください。
(注)書類は次のPDFをダウンロードしてご利用できますが、ご希望の場合は申請書と返信用封筒を郵送いたします。
申請書
- 申請理由が減額免除の基準1(主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病)に該当する場合
- 申請理由が減額免除の基準2(主たる生計維持者の収入の減少)に該当する場合
(注)申請書A、申請書Bおよび申告書の3種類の提出が必要です。
添付書類
- 申請に必要な書類(ページ内リンク)をご参照ください。
- 提出時の確認に、必要書類チェックリスト(PDF 150KB)をご利用ください。
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課高齢者医療係
郵送による手続きの注意事項
- 提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただきます。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れや不足書類はないかを十分ご確認のうえ、お送りください。
- 記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。
窓口での申請方法
次の書類を、渋谷区役所6階窓口までお持ちください。
- 保険料減免申請書
- 申請要領に記載された添付書類
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が届出または申請する場合は、委任状(PDF 42KB) と代理人の本人確認ができるものが必要です。
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)
(参考)東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)
申請に必要な書類
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人の場合
- 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
- 死亡診断書の写し、医師の診断書の写し等(新型コロナウイルス感染症が原因であることが記載されているもの)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる人の場合
- 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
- 主たる生計維持者とその世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和2年分所得証明及び主たる生計維持者の令和3年の収入がわかるもの
<例>- 前年(令和2年)の収入がわかるもの:源泉徴収票の写・確定申告書の写・住民税課税証明書
- 今年(令和3年)の収入がわかるもの:給与明細・令和3年の売上台帳・廃業届の控・離職証明書
(注1)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
(注2)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、支給額決定通知書、契約書等の写しを添付してください。(補填がない場合は不要です)
(注3)国や都から支給される各種給付金に関しては、収入の減少額から控除しません。保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、支給額決定通知書、契約書等の写しを添付してください。(補填がない場合は不要です)
その他注意事項等
- 減免の決定は東京都後期高齢者医療広域連合が行うため、個別の減免額はお問合せいただいてもお答えいたしかねます。承認不承認の決定通知をお待ちくださいますよう、お願いいたします。
- 出張所等での受付は行なっておりません。
- 渋谷区から直接電話・メール等で減免に関するご案内を差し上げることはありません。詐欺には充分ご注意ください。