新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
【問い合わせ】国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781、FAX:03-5458-4940)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、令和4年度の国民健康保険料が減免される場合があります。郵送で、または渋谷区役所3階窓口で申請ができます。
なお、国民年金の免除制度については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きのページをご確認ください。
要件
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点全てに該当する世帯
- 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注)非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者は、この制度を申請できませんので、非自発的失業者の保険料軽減制度をお手続きください。保険料の計算のページ「非自発的失業者に係る保険料の軽減」の項をご確認ください。
減免額
要件1の場合
全額免除
要件2の場合
対象保険料額(注1)× 減免の割合(注2)
(注1)対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
(注2)減免の割合
令和3年の合計所得金額 | 事業等の廃止又は失業の場合 | その他の減収の場合 |
---|---|---|
300万円以下 |
全部 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
|
550万円以下 |
10分の6 |
|
750万円以下 |
10分の4 |
|
1000万円以下 |
10分の2 |
郵送での申請方法
次の書類を、資格賦課係までお送りください。
・保険料減免申請書
・申立書、令和4年中の収入を証する書類その他、「国民健康保険料減免申請の提出書類」に記載された添付書類
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)のコピー
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課資格賦課係
郵送による手続きの注意事項
提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただきます。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れや不足書類はないかを十分ご確認のうえ、お送りください。
記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。
窓口での申請方法
次の書類を、渋谷区役所3階窓口までお持ちください。
・保険料減免申請書
・申立書、令和4年中の収入を証する書類その他、「国民健康保険料減免申請の提出書類」に記載された添付書類
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・代理人が届出または申請する場合は、委任状(PDF 250KB)と代理人の本人確認ができるものが必要です。
受付期間
令和4年6月15日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)(注)
(注)郵送の場合は、必着となります。
注意事項
- 仮受付のみとなりますので、窓口で減免額をお伝えすることはできません。決定通知書は、後日、郵送します。
- 窓口の混雑緩和のため、なるべく郵送申請をご利用ください。