特定事業所集中減算について
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- 更新日:
- 令和4年8月17日
【問い合わせ】介護保険課介護給付係(電話:03-3463-1997、FAX:03-5458-4934)
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などを記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を渋谷区に提出し、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されてない場合および記載された理由について渋谷区 が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、 所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間など
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
(注)提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
提出書類
必須書類
該当事業所のみ
提出方法
〒150-8010渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所福祉部介護保険課介護給付係まで郵送してください。
「正当な理由」について
地域密着型通所介護の取り扱いについて
居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型 通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。