新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
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- 更新日:
- 令和4年6月27日
【問い合わせ】介護保険課保険料係(電話:03-3463-2013)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がったなどにより、65歳以上の人の介護保険料が減免される場合があります。
対象となる保険料
令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの
(注1)令和3年度末に介護保険第1号被保険者資格を取得したことにより、令和3年度相当分の介護保険料であって、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料について、減免対象となる場合があります。要件などが異なりますので詳細はお問い合わせください。
(注2)令和3年度分の申請は令和4年3月31日をもって受け付けを終了しました。
なお、やむを得ない事情などにより上記期限までに申請できなかった場合には、お問い合わせください。
要件
次の1、2のいずれかの要件を満たす人
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、事業収入などという。)の減少が見込まれ、次の両方に該当する人
- 事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入などの額の10分の3以上であること。
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
要件1の場合
全額免除
要件2の場合
対象保険料額(注1)× 減免の割合(注2)
(対象保険料額に減免の割合を掛けた金額)
(注1)対象保険料額=A × B / C
(対象保険料額は、第1号被保険者の保険料額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和3年の所得額を掛けたものを、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額で割った金額)
A:第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入などが、2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
(注2)減免の割合
令和3年の合計所得金額 | 事業などの廃止または失業の場合 | その他の減収の場合 |
---|---|---|
210万円以下 | 全部 | 全部 |
210万円を超える | 全部 | 10分の8 |
(注3)合計所得金額とは、年金や給与、不動産、配当、譲渡などの各所得金額の合計で、各種控除(基礎控除など)をする前の金額のことです(年金所得または給与所得がある場合は、最大10万円を、また長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除額がある場合は、これらを控除した金額です)。
なお、今後国や東京都から示される基準などの改正に伴い、一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
申請に必要なもの
要件1、2共通
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書(PDF 192KB)
記入例(PDF 200KB) - 新型コロナウイルス感染症の影響による状況申請書(給与収入用)(PDF 228KB)
記入例(PDF 232KB) - 新型コロナウイルス感染症の影響による状況申請書(給与収入以外用)(PDF 228KB)
記入例(PDF 229KB) - 本人確認書類(運転免許証、介護保険被保険者証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(同一世帯以外の人が申請される場合)
要件1の場合
新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病を証明する診断書などのコピー
要件2の場合
収入減・事業などの廃止・失業を証明する書類などのコピー(帳簿書類、給与明細、廃業届、退職証明書など)
申請方法
- 郵送での申請(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨します)
郵送先:〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所介護保険課保険料係 - 区役所2階福祉総合窓口での申請
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申請期限
令和5年3月31日必着