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擬制世帯における世帯主変更

擬制世帯の被保険者からの申し出により、被保険者本人を国保制度上の世帯主へ変更できる場合があります。

更新日

2023年3月17日

擬制世帯主から国民健康保険制度上の世帯主へ変更することができます。
擬制世帯で、下記の資格要件をすべて満たしている場合に、その世帯の被保険者からの申し出により、被保険者本人を世帯主にすることができます。
(注)擬制世帯とは世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯で、その世帯主を擬制世帯主といいます。

資格要件

  1. 擬制世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主)が保険料を完納している。
  2. 新たに世帯主となる者による国民健康保険に関する各種届出義務や保険料の納付義務の確実な履行が見込まれる。
  3. 新たに世帯主となる者が、住民税未申告でない、無収入でない、税法上の扶養となっていない。
  4. 擬制世帯主の同意を得ている。

届出方法

擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険における世帯主になることを希望する者が、擬制世帯における世帯主変更届書に擬制世帯主の同意書を添えて届け出してください。

届出場所

庁舎3階国民健康保険課

届出に必要なもの

  1. 擬制世帯主の同意書(PDF 61KB)
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

変更日

世帯主変更の届出書を受理した日

注意事項

世帯主変更後でも、次の場合は、もとの住民票上の世帯主に戻すことになります。

  1. 新たに世帯主になった者が国民健康保険料を滞納した場合や資格変更届などの届出をしなかった場合
  2. 新たに世帯主になった者が国民健康保険の被保険者でなくなった場合
  3. 擬制世帯主であった者が国民健康保険の被保険者となった場合