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令和6年度国民健康保険料を通知しました

令和6年度の国民健康保険料の決定通知(納入通知書)について。

更新日

2024年6月13日

令和6年度の国民健康保険料の決定通知(納入通知書)を世帯主あてに発送しました

令和6年度国民健康保険料納入通知書(令和6年4月~令和7年3月の加入期間分)を世帯主あてに発送しました。
納入通知書は、国民健康保険料の決定内容や納付方法、加入月などをお知らせするものです。
納入通知書が届きましたら内容をご確認いただき、納期限までに保険料をお納めください。

保険料について

保険料は、令和5年中の所得金額(注)をもとに世帯単位で計算します。詳しくは、保険料の計算のページをご確認ください。
(注)純損失の繰越控除および上場株式などに係る繰越控除を適用した後の金額です。退職所得は含みません。また、雑損失の繰越控除は適用しません。

保険料に変更がある場合

転入などで、令和6年1月1日に他の区市町村に居住していた人は令和5年中の所得金額などの情報が渋谷区にないため、今回の通知書では均等割額のみで計算しています。
前住所地の役所・役場に照会していますので、所得金額などを確認後、所得割額を含めた保険料を再計算して「変更通知書」をお送りします。
下記に当てはまる人は、国民健康保険課資格賦課係までご連絡ください。

  • 前年の1月1日の住所地が、渋谷区に転入する直前の住所地ではない人
  • 納入通知書が届いた後に、新たに申告(所得税・住民税の申告)や更正の請求などをした人


国保の加入・脱退・世帯変更や所得金額の変更などで保険料に変更がある場合は、変更を届け出た月の翌月中旬頃に変更通知書をお送りします。
新しい納入通知書が届くまでは、お知らせしている保険料をお納めください。

国民健康保険加入世帯の人は、所得の申告が必要です

保険料計算のために、国民健康保険の加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)は、1月1日に住民登録していた区市町村に所得の申告をしてください。
前年の収入が無い場合でも、申告が必要です(税法上の扶養親族を除く)。
国民健康保険では所得に応じて、保険料の所得割の算定や均等割額の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。
国民健康保険の加入者とその世帯主の中で、一人でも所得の申告をしていない人がいると、均等割額の軽減が適用されず、保険料や自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

よくある質問

Q:令和5年度保険料より高くなったのはなぜか。

毎年、保険料の所得割額の保険料率・均等割額、世帯限度額の改定を行っています。
令和6年度分の保険料などについては、令和6年度の保険料率などが決まりましたのページでご確認ください。
それ以外での増額の理由としては、次のことが考えられます。

  • 国保に新しく加入した人がいる…均等割額が増額になります
  • 国保加入者の令和5年の所得が、令和4年に比べて増えている…所得割額が増額になります
  • 国保加入者で40歳になった人がいる…介護分保険料の賦課が開始されます
  • 国保加入者やその世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)の収入が未申告…均等割の軽減が適用されていない可能性があります

Q:国保をやめたのに納入通知書が届いた。

国保を脱退する手続きが済んでいても、脱退月によっては令和6年度の保険料が発生します。

Q:国保に加入していないのに、納入通知書が届いた。

国民健康保険法の規定により、住民票上の世帯主が保険料の納付義務者となります。
世帯主が国保に加入していない場合も、同じ世帯の人が国保に加入していれば、納入通知書は世帯主あてに送付します。
ただし、保険料は国保加入者のみで計算しています。 

Q:保険料の計算対象となる期間は、納入通知書のどこを見ればわかるか?

納入通知書の右下の個人別明細に掲載しています。
保険料の計算対象となる月に「*」などの記号が表示されます。
「G」は国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の期間を表すので、所得割・均等割の計算の対象にはなりません。
月の末日時点で国保に加入していた場合、月割りでその月の分の保険料がかかります。
月の途中からの加入・脱退であったとしても、保険料の日割りはありません。

Q:前住所地と保険料が異なるのはなぜか

保険料の計算方法(均等割額、所得割の保険料率、世帯限度額など)は区市町村で違うため、同じ所得でも保険料が異なる場合があります。
転入などで、令和6年1月1日に他の区市町村に居住していた人は令和5年中の所得金額などの情報が渋谷区にないため、今回の通知書では均等割額のみで計算しています。
前住所地の役所・役場に照会していますので、所得金額などを確認後、所得割額を含めた保険料を再計算して「変更通知書」をお送りします。
前年の1月1日の住所地が渋谷区に転入する直前の住所地ではない人は、国民健康保険課資格賦課係までご連絡ください。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

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