第三者により傷害を受けた場合
交通事故等により第三者(加害者)から受けた傷病の治療で国保を利用する場合は届出が必要です。
更新日
2024年4月25日
交通事故やその他の事故により第三者(加害者)から受けた傷病に対する医療費は、原則として加害者が全額負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる等やむを得ない場合は、国保を利用して治療を受けることができます。その場合は届出が必要となるため、まずはご連絡をください。
国保では、自己負担分を除いた医療費を一時的に立て替え、後日加害者に請求をします。加害者の負担を軽減するものではありません。
必要書類は、ご連絡いただいた際にご自宅へ郵送しますが、以下からダウンロードも可能です。
事故の内容によって必要書類が異なります。ご不明な場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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第三者により傷害を受けた場合 の ご利用いただける手続き方法
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