国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金、50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。妊娠12週を超えて(85日以上)の死産・流産(医師の証明が必要)も支給されます。
出産育児一時金を、支給額を限度に国民健康保険から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」、出産育児一時金の受領を医療機関へ委任する「受取代理制度」が利用できます。「受取代理制度」を利用する場合は、世帯主が出産予定日の2か月前から国保に申請します。
これらの制度を利用すると、出産費用から出産育児一時金(支給額を限度)を差し引いた差額を医療機関へ支払います。出産費用が支給額に満たない場合は、出産月のおよそ2、3か月後、国保から世帯主あて差額分の支給申請書を送ります。
制度を利用しないときは、出産後、世帯主の申請が必要です。
(注)出産日の翌日から2年以内に申請をしてください。
(注)社会保険等他の保険で支給される場合は、支給されません。
社会保険などで支給される場合
1年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後6か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。
申請に必要な書類など
- 国民健康保険証
- 母子手帳、出生証明、死産証明など
- 出産費用の領収・明細書
- 直接支払制度を利用しない旨の病院等との合意文書
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(令和5年4月1日以降の出産の場合)(PDF 70KB)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書の記入例(令和5年4月1日以降の出産の場合)(PDF 77KB)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(令和5年3月31日以前の出産の場合)(PDF 70KB)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書の記入例(令和5年3月31日以前の出産の場合)(PDF 77KB)
(注)令和5年4月1日以降の出産は上記6の申請書、令和5年3月31日以前の出産は上記8の申請書をご使用ください。
(注)海外の医療機関で出産した場合は、出産した人が帰国後の申請になります。申請には、上記1・3・5・6のほかに出産した人のパスポート(原本)および出生証明書とその日本語翻訳文が必要です。
申請場所
区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課給付係窓口または郵送で
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課給付係
(注)区役所への到着日が申請受付日となります
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
出産育児一時金 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能