病院などの窓口で費用の全額を支払ったとき、医師の指示で治療用装具を作成しその費用を全額支払ったときなどに、療養費の支給申請ができます。
支給額は、保険審査で認められた国保基準額の国保負担分となります。
(注)療養費には支給要件があります。詳しくは問い合わせてください。
(注)申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、申請から約3か月後に世帯主の口座に療養費を振り込みます。
こんなとき | 注意事項 | 申請に必要なものなど |
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急病など、やむを得ない理由で、マイナ保険証などを利用せずに診療を受け医療費を全額支払ったとき | 保険給付以外のもの(消費税など)は申請の対象とはなりません。 | ・診療報酬明細書(病名が記載されているもの) ・領収書 【記入例】 |
海外旅行中などに病気になり、現地の医療機関で治療を受け、治療費を支払ったとき | ・受診者が日本へ帰国後に申請をしてください。 ・日本国内で保険適用されていない診療や治療目的の渡航の場合は、支給の対象にはなりません。 ・診療内容明細書および領収内容明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は事前に準備することをお勧めします。 ・療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定されます。そのため、実費額と比べて支給額が大幅に低くなる場合があります。 (注)海外療養費の不正受給に関する厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。 | (指定の用紙に医師の証明を受けてください) (指定の用紙に記入してもらってください) ・領収書 ・上記3つの日本語の翻訳文 ・パスポートまたは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(航空券など)(注)診療を受けた国への出入国および申請時の日本帰国の確認に必要です。 【記入例】 ・国民健康保険療養費支給申請書の記入例(海外で医療を受けた場合)(PDF 182KB) 【参考】 |
医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を作り、作成費用を支払ったとき | ・補聴器、松葉杖など日常生活を補助するものは申請の対象となりません。 ・小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡は、病名が、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ申請の対象となります。 (保険対象となる金額には上限があります) 【更新】5歳未満:装着期間 1年以上、5歳以上:装着期間 2年以上 ・弾性着衣は、乳癌、子宮癌などのリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療の場合に申請の対象となります。 | ・意見書など ・補装具製作業者などの領収書(内訳の記載のあるもの) 【記入例】 |
医師の指示により、マッサージ・はり・灸(きゅう)などの施術を受け、施術費用を支払ったとき | ・マッサージは、脳出血などによる筋麻痺および関節拘縮などに対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けたときに申請の対象となります。 ・はり、灸(きゅう)は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症などで医師の同意を得て、はり、灸(きゅう)師の施術を受けたときに申請の対象となります。 なお、整形外科などの医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、健康保険は適用できません。 | 国民健康保険療養費支給申請書 ・療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(PDF 165KB) 医師の同意書 ・領収書 |
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示によりやむをえず緊急移送され、移送費を支払ったとき | 次のような場合に申請の対象となります。 ・負傷し災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合 ・離島などで疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合 ・移動困難で、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合 | ・領収書 |
申請場所
区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課給付係窓口または郵送で
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課給付係
(注)区役所への到着日が申請受付日となります
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)の数も増え、日常生活においても身近なものとなっています。しかし、整骨院・接骨院では、国民健康保険で受けられる施術の範囲が定められており、保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師(整骨院・接骨院)へのかかり方を正しくご理解したうえで、施術を受けるようお願いします。
国民健康保険の給付対象となる場合
- 外傷性が明らかな打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
- 応急処置で行う骨折・不全骨折・脱臼 (注)応急手当後の施術には医師の同意書が必要です。
国民健康保険の給付対象とならない場合(全額自己負担)
- 仕事や家事等日常生活による疲労、肩こり、腰痛など
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
- 打撲・捻挫が治った後の漫然とした施術
- マッサージ代わりの利用
- 症状の改善が見られない長期にわたる施術
- 神経痛、リウマチ、関節痛、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
- 脳疾患後遺症などの慢性病 ・過去の事故等による後遺症
- 仕事中や通勤途中におきた負傷に対する施術
- 外科、整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受ける場合
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項
- 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるか)を正しく伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として国民健康保険は使えません。また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず国民健康保険課給付係に連絡してください。
- 療養費支給申請書の内容を確認してから、署名をしてください。
現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。国民健康保険を使って施術を受けると、施術者は患者の自己負担分以外の7割分または8割分を立て替えることになります。患者が「柔道整復施術費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者は渋谷区に対して、施術者立て替え分を療養費として請求することになります。
申請書に署名される際は、負傷原因、傷病名、施術日、自己負担金に誤りがないかを確認してください。申請書の署名については、手などの負傷や障害等で自署が困難な場合を除き、本人が自分で署名することになっています。
- 領収証は必ず受け取りましょう。
施術を受けたら領収証を必ず受け取って大切に保管してください。照会文書や医療費通知が届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず国民健康保険課給付係に連絡してください。(注)領収書は、無料交付が義務付けられています。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
医療費適正化に向けた柔道整復施術に関する療養費支給申請の内容点検について
国民健康保険課では医療費の適正化を図るため、柔道整復施術に関する療養費支給申請書の内容点検と施術内容の調査を行っています。療養費支給申請書は、施術内容が記載されており、記載内容に誤りがないかを確認することを目的として、負傷原因や施術内容、施術年月日、領収書等の発行について、文書で照会しております。照会の文書が届きましたら回答にご協力をお願いします。回答の内容によってはこちらから電話で照会する場合もあります。
国民健康保険法第113条の要旨
保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めたときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであった者に対し、文章その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(注)柔道整復師の施術請求の中には、不適切と思われる請求が一部に見受けられます。被保険者の皆様が「柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方」を理解し、適切に受診することが、医療費の適正化につながります。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
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FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1776
電話
FAX
03-5458-4940
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療養費 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能