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特別区たばこ税

特別区たばこ税についての案内ページです。

更新日

2023年7月19日

たばこやお酒のような嗜好品には、税金がかかっています。
たばこ税には国税と地方税があり、地方税は「都たばこ税」と「特別区たばこ税」に分かれます。
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの販売業者などが申告納付しますが、実質的には消費者が税を負担しています。

たばこ税(地方税)の種類と税額

地方税法の改正により、旧3級品については平成28年4月1日から、製造たばこについては平成30年10月1日から税率が段階的に引き上げられました。

税目

税率(1,000本当たり)

製造たばこ

平成30年9月30日まで

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

令和3年10月1日から

特別区たばこ税

5,262円

5,692円

6,122円

6,552円

都たばこ税

860円

930円

1,000円

1,070円

税目

税率(1,000本当たり)

旧3級品

平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から令和元年(2019年)9月30日まで

令和元年(2019年)10月1日から

特別区たばこ税

2,495円

2,925円

3,355円

4,000円

5,692円

都たばこ税

411円

481円

551円

656円

930円


(注)旧3級品とは、「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット(ボックスを除く)」「ウルマ」「バイオレット」の紙巻たばこ6品目をいいます。
(注)旧3級品に適用されてきた特例税率は、令和元年10月に廃止されました。令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率となっています。

たばこ1箱あたりの税金

たばこ1箱あたりの税金
(20本入り、定価580円、旧3級品除く)

種類

税額

地方税(特別区たばこ税)

131.04円

地方税(都たばこ税)

21.40円

国税(国たばこ税)

136.04円

国税(たばこ特別税)

16.40円

消費税(地方消費税を含む)

52.73円

合計

357.61円


(注)税額は、令和3年10月1日以降の金額です。

手持品課税について

たばこ税関係法令の改正により、旧3級品については平成28年4月1日から、製造たばこについては平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられました。  
これに伴い、平成28年から令和3年までにおいて、たばこ販売業者など(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、店舗、営業所、倉庫、居宅などで製造たばこについては合計20,000本以上、旧3級品については合計5,000本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

手持品課税の申告期限及び納期限

製造たばこ

年度

申告期限

納期限

平成30年度

平成30年10月31日

平成31年(2019年)4月1日

令和2年度

令和2年11月2日

令和3年3月31日

令和3年度

令和3年11月1日

令和4年3月31日

旧3級品

年度

申告期限

納期限

平成28年度

平成28年5月2日

平成28年9月30日

平成29年度

平成29年5月1日

平成29年10月2日

平成30年度

平成30年5月1日

平成30年10月1日

平成31年度(令和元年度)

令和元年(2019年)10月31日

令和2年3月31日

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-4009

FAX

03-5458-4913