- TOP
- くらし
- その他の税・公売情報
- たばこ税
現在のページ

特別区たばこ税
特別区たばこ税についての案内ページです。
更新日
2023年7月19日
たばこやお酒のような嗜好品には、税金がかかっています。
たばこ税には国税と地方税があり、地方税は「都たばこ税」と「特別区たばこ税」に分かれます。
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの販売業者などが申告納付しますが、実質的には消費者が税を負担しています。
たばこ税(地方税)の種類と税額
地方税法の改正により、旧3級品については平成28年4月1日から、製造たばこについては平成30年10月1日から税率が段階的に引き上げられました。
税目 | 税率(1,000本当たり) | |||
---|---|---|---|---|
製造たばこ | ||||
平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 令和3年10月1日から | |
特別区たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
都たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
税目 | 税率(1,000本当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧3級品 | |||||
平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から令和元年(2019年)9月30日まで | 令和元年(2019年)10月1日から | |
特別区たばこ税 | 2,495円 | 2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 |
都たばこ税 | 411円 | 481円 | 551円 | 656円 | 930円 |
(注)旧3級品とは、「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット(ボックスを除く)」「ウルマ」「バイオレット」の紙巻たばこ6品目をいいます。
(注)旧3級品に適用されてきた特例税率は、令和元年10月に廃止されました。令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率となっています。
たばこ1箱あたりの税金
たばこ1箱あたりの税金
(20本入り、定価580円、旧3級品除く)
種類 | 税額 |
---|---|
地方税(特別区たばこ税) | 131.04円 |
地方税(都たばこ税) | 21.40円 |
国税(国たばこ税) | 136.04円 |
国税(たばこ特別税) | 16.40円 |
消費税(地方消費税を含む) | 52.73円 |
合計 | 357.61円 |
(注)税額は、令和3年10月1日以降の金額です。
手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品については平成28年4月1日から、製造たばこについては平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
これに伴い、平成28年から令和3年までにおいて、たばこ販売業者など(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、店舗、営業所、倉庫、居宅などで製造たばこについては合計20,000本以上、旧3級品については合計5,000本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の申告期限及び納期限
製造たばこ | ||
---|---|---|
年度 | 申告期限 | 納期限 |
平成30年度 | 平成30年10月31日 | 平成31年(2019年)4月1日 |
令和2年度 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 |
令和3年度 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
旧3級品 | ||
---|---|---|
年度 | 申告期限 | 納期限 |
平成28年度 | 平成28年5月2日 | 平成28年9月30日 |
平成29年度 | 平成29年5月1日 | 平成29年10月2日 |
平成30年度 | 平成30年5月1日 | 平成30年10月1日 |
平成31年度(令和元年度) | 令和元年(2019年)10月31日 | 令和2年3月31日 |
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-4009 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-4009
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ