廃車した車両についてなぜ通知が届くのか
廃車した車両について納税通知書が届いた場合の案内ページです。
更新日
2023年3月17日
質問
廃車(譲渡)したはずなのに、なぜ通知が届くのですか
回答
軽自動車税(種別割)納税通知書は、4月1日現在登録されている所有者に送付されます。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原付(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカー・660cc以下の軽自動車・125ccを超える オートバイを所有する方にかかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)は 一年分かかります。
4月1日以前に譲渡したのに納税通知書が届いた場合には、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
名義変更の手続きをしないままでいると、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故 に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車などを譲ったり、または譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。
また、廃棄業者などに軽自動車などの処分を委託した場合にも、廃車の手続きが済まされているかどうかの確認を必ず するようにしてください。
軽自動車などを友人や中古車業者等に譲った場合
- 名義変更の手続をしていないか、または4月2日以降の名義変更の場合には、実際にはそれ以前に渡していた場合 でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税されます。いつ手続きをしたのか確認をするように してください。
- 名義変更の手続を4月1日以前にしている場合は、譲渡したことがわかる書類(新ナンバーがわかる書類等)を用意して、問い合わせてください。 届出がないと来年もあなたに課税されますので、必ず申告してください。
問い合わせ先
原付(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカー
庁舎6階 税務課税務管理係
125ccを超えるオートバイ
東京運輸支局(品川区東大井1-12-17)
電話:050-5540-2030(登録ヘルプデスク)
FAX:03-3471-6320
660cc以下の軽自動車
軽自動車検査協会 東京主管事務所(港区港南3-3-7)
電話:050-3816-3100(自動音声)
FAX:03-6712-8625
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |