オートバイを譲った知人が手続きをしてくれない
オートバイを譲渡した場合の手続きについての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
質問
知り合いにオートバイを譲ったのですが、手続きをしてくれません。その人とは連絡が取れないのですが、どうしたらよいですか
回答
原付については、区役所で廃車手続きをしてください。
区役所の廃車手続きには次のものが必要です。
- 標識(ナンバープレート)の弁償金200円
- 標識交付証明書(無い場合は申し出てください。)
- 未納分の軽自動車税(種別割)
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
届出窓口
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
(注)郵送申請も可能です。詳しくは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページをご確認ください。
注意事項
- 125ccを超えるオートバイは、東京運輸支局へお問い合わせください。区役所では手続きできません。
東京運輸支局(品川区東大井1-12-17)
電話:050-5540-2030(登録ヘルプデスク)
FAX:03-3471-6320
- 660cc以下の軽自動車は、軽自動車検査協会へお問い合わせください。区役所では手続きできません。
軽自動車検査協会 東京主管事務所(港区港南3-3-7)
電話:050-3816-3100(自動音声)
FAX:03-6712-8625
- 東京運輸支局や軽自動車検査協会では、ナンバープレートや車検証が無いと手続きができない場合があります。 それぞれの事務所で手続き出来なかった場合は、軽自動車税(種別割)の課税を止める手続きが必要ですので、 渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係へ相談してください。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
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FAX | 03-5458-4913 |