ちがいをちからに変える街。渋谷区

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盗難にあった原付の手続きが知りたい

盗難にあった原付の手続きについての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

原付の盗難にあったのですが、どうすればいいですか

回答

警察に盗難届を提出し、その後、区役所で廃車の手続きをしてください。
区役所での廃車の手続きを行わないと、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。

区役所での廃車手続きには次のものが必要です。

  • 標識交付証明書


  • 盗難届の届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号

盗難届の受理が確認できた場合、標識弁償金はかかりません。

盗難届を出していない場合は標識弁償金が200円かかります。


  • 未納分の軽自動車税(種別割)


  • 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

法人の場合は、窓口に来た人(届出者)の本人確認を行います。

届出窓口

渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
(注)郵送申請も可能です。詳しくは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページをご確認ください。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

FAX

03-5458-4913