盗難にあった原付の手続きが知りたい
盗難にあった原付の手続きについての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
質問
原付の盗難にあったのですが、どうすればいいですか
回答
警察に盗難届を提出し、その後、区役所で廃車の手続きをしてください。
区役所での廃車の手続きを行わないと、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
区役所での廃車手続きには次のものが必要です。
- 標識交付証明書
- 盗難届の届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号
盗難届の受理が確認できた場合、標識弁償金はかかりません。
盗難届を出していない場合は標識弁償金が200円かかります。
- 未納分の軽自動車税(種別割)
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
法人の場合は、窓口に来た人(届出者)の本人確認を行います。
届出窓口
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
(注)郵送申請も可能です。詳しくは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページをご確認ください。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
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FAX | 03-5458-4913 |