区外転出後の原付の手続きが知りたい
区外へ転出した場合の原付の手続きについての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
質問
原付を所有していますが区外へ引っ越した場合、どうしたらいいですか
回答
原付の標識(ナンバープレート)は、定置場所(住民票の住所)のものを付けなければなりません。
渋谷区で廃車手続き後、廃車申告受付書を交付しますので、転出先で登録の手続きをしてください。
既に渋谷区から転出済の場合は、転出先の市区町村で原付の転入登録を行うことで渋谷区の廃車手続きを兼ねることもできますが、書類などの不備があると手続きできません。
原付の転入登録の手続きについては、転出先の市区町村にお尋ねください。
手続きには次のものが必要です。
- 現在の標識(ナンバープレート)
返納できない場合は、標識弁償金200円が必要です。
盗難届を提出している場合は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を記入してください。盗難届の受理が確認できた場合、標識弁償金はかかりません。
- 標識交付証明書
紛失の場合は申し出てください。
- 未納分の軽自動車税(種別割)
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
届出窓口
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
(注)郵送申請も可能です。詳しくは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページをご確認ください。
125ccを超えるオートバイの問い合わせ
東京運輸支局(品川区東大井1-12-17)
電話:050-5540-2030(登録ヘルプデスク)
FAX:03-3471-6320
660cc以下の軽自動車の問い合わせ
軽自動車検査協会 東京主管事務所(港区港南3-3-7)
電話:050-3816-3100(自動音声)
FAX:03-6712-8625
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |