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原付の廃車手続は郵送でできますか

郵送による原付の廃車手続きについての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

原付の廃車手続は郵送でできますか

回答

原動機付自転車(50cc~125ccのバイク)・小型特殊自動車・ミニカーの廃車の手続きは、郵送でも可能です。
廃車手続き受付後に、軽自動車税(種別割)廃車申告受付書を送付します。

手続きには次のものが必要です。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(全国共通様式)

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページからも印刷できます。

  • 渋谷区の標識(ナンバープレート)

標識(ナンバープレート)を返納できない場合は、標識弁償金として郵便局で200円の定額小為替を購入し、定額小為替には何も書き込まずに同封してください。また、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に盗難届出警察署名・盗難届出年月日・盗難届受理番号が記入されており、盗難届の受理が確認できた場合は、標識弁償金はかかりません。

  • 標識交付証明書(紛失した場合は、その旨を申告書の余白に記載してください。)


  • 返信用封筒

住所、氏名を明記し、所定料金の切手を貼り付けてください。(バイク売買事業者様を宛名とした送付も可)

  • 本人確認書類のコピー

事業者様からの郵送廃車申請の場合で、返信用封筒の送付先も同じ事業者様の場合は、本人確認書類の提出は不要です。またこの場合「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」下段の「窓口申請者情報欄の記入」も不要です。

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

FAX

03-5458-4913