原付の所有者である父が亡くなった場合に必要な手続きはなんですか
原付の所有者が亡くなった場合の必要な手続きについての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
質問
亡くなった父が原付を所有していました。何か手続をする必要がありますか
回答
引き続きほかの人が使用する場合は名義変更の手続きを、どなたも使用しない場合は、廃車の手続きをしてください。
だれも使用しない場合でも、廃車の手続きをしないと、今後も軽自動車税(種別割)が課税されることになります。 手続きには次のものが必要です。
- 標識(ナンバープレート)
紛失の場合は弁償金200円が必要です
- 標識交付証明書
紛失の場合は申し出てください。
- 相続人申立書(窓口にあります。)
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
届出者は相続人申立書に記載されている人です。同世帯の人以外は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)が 必要です。
相続人申立人が別の人に申告を依頼する場合は、相続人申立人の委任状が必要です。
届出窓口
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
(注)郵送申請も可能です。詳しくは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納のページをご確認ください。
125ccを超えるオートバイの問い合わせ
東京運輸支局(品川区東大井1-12-17)
電話:050-5540-2030(登録ヘルプデスク)
FAX:03-3471-6320
660cc以下の軽自動車の問い合わせ
軽自動車検査協会 東京主管事務所(港区港南3-3-7)
電話:050-3816-3100(自動音声)
FAX:03-6712-8625
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
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FAX | 03-5458-4913 |