新型コロナワクチン追加接種(3回目)について
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- 更新日:
- 令和4年5月11日
お知らせ
【ファイザー社製、武田/モデルナ社製ワクチンの一部の有効期限延長について】
各ワクチンの一部の有効期限延長について詳しくは、新型コロナワクチンの有効期限の延長について(ページ内リンク)をご確認ください。
新型コロナワクチン追加接種(3回目)に関する情報やお知らせを掲載しています。
お知らせ
対象者
ファイザー社製、武田/モデルナ社製ワクチンの接種は、2回目接種から6か月以上経過した18歳以上の渋谷区に住民票がある人が対象です。次のいずれかに当てはまる人は接種を特におすすめします。
- 高齢者、基礎疾患を有する人などの重症化リスクが高い人
- 重症化リスクが高い人の関係者、介助者(介護従事者等)などの重症化リスクが高い人との接触が多い人
- 医療従事者などの職業上の理由等によりウイルス曝露リスクが高い人
区に住民票がないが接種対象となる人
次をご参照ください。1・2回目接種と同様です。
渋谷区への申請が必要な人 | 渋谷区への申請が不要な人 |
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(注)高齢者施設入所者は施設内での接種を予定しています。
(注)申請方法は、追加接種(3回目)の住所地外接種の申請(新型コロナワクチン追加接種(3回目)に係る各種手続きのページ)をご覧ください。
妊娠中の人のワクチン接種について
妊娠中の人について、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける努力義務が適用除外となっていましたが、予防接種法施行の一部を改正する政令が、令和4年2月21日に公布(同日施行)され、努力義務の対象となりました。詳しくは妊娠中の者における新型コロナウイルス感染のリスクについて(厚生労働省発表資料)(PDF 1,903KB)をご覧ください。
2回目接種後に渋谷区に転入した人のクーポン券(接種券)の発送申請
2回目接種後に転入された人は、「クーポン券(接種券)発送申請」が必要です。他自治体で2回目接種後、渋谷区へ転入した人へはクーポン券(接種券)が届きません。3回目接種を希望する人はクーポン券(接種券)の発送申請をしてください。詳しくは新型コロナワクチン追加接種(3回目)に係る各種手続きのページをご確認ください。クーポン券(接種券)発行の日程については、新型コロナワクチン追加接種(3回目)のスケジュールをご確認ください。
(注)スケジュール上のクーポン券(接種券)発行日より前に申請された場合は、発行日に合わせて送付します。スケジュール上のクーポン券(接種券)発行日以降の月に申請した場合は発送まで2週間程度かかります。住民票に記載がない人、DV・ストーカー行為等被害を受けられている人においても、新規に番号を発行する関係上数日お待ちいただくことがあります。
追加接種に使用するワクチン
(注)ファイザー社製の接種量は1・2回目と同量の0.3ミリリットルです。
(注)武田/モデルナ社製の接種量は1・2回目の半量である0.25ミリリットルです。
交互接種について
追加接種に使用するワクチンは、1・2回目接種に用いたワクチンの種類と異なる種類のmRNAワクチン(ファイザー社製または武田/モデルナ社製)を用いることとされています。イギリスの研究では以下の結果が報告されています。
- 1・2回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた人が、3回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社製ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること。
(注)武田/モデルナ社製ワクチンは、3回目は50マイクログラム接種することになっていますが、本研究では100マイクログラム接種した結果が報告されています。
- 3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること。
詳しくは、厚生労働省のホームページ新型コロナワクチンQ&A(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナワクチンの有効期限の延長について
ワクチンの有効期限は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期限を設定した後であっても、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期限が延長されることがあります。詳しくは、ワクチンの有効期限の取り扱いについて(厚生労働省健康局連絡資料)(PDF 172KB)をご覧ください。現在ファイザー社製ワクチンおよび武田/モデルナ社製ワクチンの有効期限は9か月となっています。
(注)有効期限切れのワクチンではありませんのでご安心ください。
ファイザー社製ワクチンの有効期限の延長
国からの通知により、令和4年2月時点でファイザー社製ワクチンの有効期限は6か月から9か月に延長され、令和4年4月22日にこれが9か月から12か月へと更に延長されました。そのため、次のロット番号のワクチンを接種した際には、有効期限が9か月の前提で印字されているワクチンシールが、新型コロナワクチン予防接種済証に貼付されますが、変更後の正しい有効期限は次のとおりです。
- ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限について(令和4年4月22日付け厚生労働省健康局連絡資料)(厚生労働省ホームページ)
- ファイザー社(5~11歳)の有効期限について(令和4年4月22日付け厚生労働省健康局連絡資料)(厚生労働省ホームページ)
対象のロット番号(12歳以上)
- FP9654 (印字されている期限:令和4年7月31日、変更後の有効期限:令和4年10月31日)
- FR4768 (印字されている期限:令和4年8月31日、変更後の有効期限:令和4年11月30日)
- FN2726 (印字されている期限:令和4年9月30日、変更後の有効期限:令和4年12月31日)
対象のロット番号(5歳以上11歳以下)
- FN5988 (印字されている期限:令和4年4月30日、変更後の有効期限:令和4年10月31日)
- FP0362 (印字されている期限:令和4年5月31日、変更後の有効期限:令和4年11月30日)
- FR4267 (印字されている期限:令和4年5月31日、変更後の有効期限:令和4年11月30日)
武田/モデルナ社製ワクチンの有効期限の延長
国からの通知により、令和3年11月時点で武田/モデルナ社製ワクチンの有効期限は7か月から9か月に延長されています。そのため、次のロット番号のワクチンの変更後の正しい有効期限は9か月です。
対象のロット番号
- 000011A (変更前の期限:令和4年2月23日、変更後の有効期限:令和4年5月23日)
- 000214A (変更前の期限:令和4年7月9日、変更後の有効期限:令和4年9月9日)
費用
無料
接種を受けるまでの流れ
1. クーポン券(接種券)の送付
区から新型コロナワクチンクーポン券(接種券)の入った封筒を発送しています。新型コロナワクチン追加接種(3回目)のスケジュールのページをご確認ください。
2. 予約開始時期や接種場所の確認
接種予約や接種の開始時期:新型コロナワクチン追加接種(3回目)のスケジュールのページをご確認ください。
接種できる場所:区内の施設での「集団接種」「個別接種」になります。詳細は、新型コロナワクチン接種施設一覧のページをご参照ください。
3. ワクチン接種の予約
予約方法は、オンライン予約、電話予約となります。詳しくは、新型コロナワクチン接種予約のページ、新型コロナワクチン追加接種(3回目)のスケジュールのページをご確認ください。
(注)医療機関に勤めている人は勤務先で接種を受けることが可能な場合があります。まずは勤務先にご連絡ください。
(注)新型コロナワクチン予約サイト(外部サイト)の「マイページ」から予約状況が確認できます。「マイページ」に予約日時の記載がない場合、予約が正常にとれていない可能性があります。
4. 予診票の記入
ワクチン接種には事前に予診票の記入が必要です。記入にあたっては、必要に応じて事前にかかりつけ医にご相談をしてください。
参考に添付している予診票のPDFファイルはあくまでもサンプルですので、当日は使用しないでください。
5.ワクチンの接種
接種当日は、次の書類を忘れずに持参してください。
- クーポン券(接種券と接種済証)
- 記載済みの予診票
- 本人確認書類
(注)本人確認書類は医療行為が必要になった場合、健康保険証が便利です。
(注)当日は肩の出しやすい服装で来場してください。腕の上部に接種を行います。
その他接種に関すること
接種を受ける際の同意の取得
ワクチン接種者の同意がある場合に限り接種を行ないます。
(注)現在、何らかの病気で治療中の場合や、体調など接種に不安がある場合は、かかりつけ医などにあらかじめご相談のうえ、接種についてお考えください。
接種後の注意点
ワクチンを接種した場合は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ほかの人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの人がワクチン接種を受けられるわけではなく、接種を受けた人も受けていない人も、ともに社会生活を営んでいくことになります。
ワクチンを接種した後も「密集、密接、密閉の回避」、「マスクの着用」、「石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒」など、引き続き感染症予防対策にご協力ください。
接種を受けた後の健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が生じて医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合は予防接種法に基づく救済が受けられます。
注意啓発
ワクチン接種に関する不審電話などにご注意ください。不審電話の内容などについては、新型コロナワクチン接種に関する注意喚起のページをご参照ください。
ワクチンに関する問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土曜日・日曜日・祝日も受付)
渋谷区新型コロナウイルスワクチンコールセンター
渋谷区で実施するワクチン接種についての問い合わせ
電話:0120-045-405(フリーダイヤル)
受付時間:8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日も受付)
対応言語:日本語・英語 ・韓国語 ・スペイン語 ・ベトナム語 ・タガログ語 ・中国語 ・ポルトガル語 ・ネパール語 ・ミャンマー語
(注)電話応対の品質向上のため、通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
(注)電話番号のかけ間違いにご注意ください。
ワクチンに関する最新情報・Q&A
ワクチンの詳細については、国からの最新情報をご覧ください。
ワクチンに関するQ&A
新型コロナワクチンに関するQ&Aについては、次のサイトをご覧ください。
新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省ホームページ)
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