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転居費用の補助(住居確保給付金)
収入が著しく減少し、家計の改善を図る必要がある人に、家賃の低廉な住宅に転居するための初期費用を補助する制度です。
更新日
2025年4月1日
転居費用の補助(住居確保給付金)は、同一世帯に属する者の死亡または同一の世帯に属する人の離職、休業などにより世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれのある人に、転居費用相当分の住居確保給付金を支給する制度です。
給付に当たっては、家計の改善に向けた相談支援を受け、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であることが認められる必要があります。また、支給額には上限があります。
対象者
次のすべてに該当する人
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業などにより、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
- 自治体などが法令または条例に基づき実施する離職者などに対する転居の支援を目的とした類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと。
- 家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 申請者および申請者と生計を一とする同居人の収入合計額が収入基準額(B)以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
- 申請者および申請者と生計を一とする同居人の所有する金融資産の合計額(資産基準)が「収入資産要件表」の「預貯金」額以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
支給額
申請者が実際に転居に要する経費を、転居費用支給上限額の範囲内で支給する。(下記「収入資産要件表」参照)
収入資産要件表
世帯人数 | 基準額(A) | 収入基準額(B) | 預貯金 | 転居費用 支給上限額(注) |
---|---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 137,700円 | 504,000円 | 161,100円 |
2人 | 130,000円 | 194,000円 | 780,000円 | 192,000円 |
3人 | 172,000円 | 241,800円 | 1,000,000円 | 209,400円 |
4人 | 214,000円 | 283,800円 | 1,000,000円 | 209,400円 |
5人 | 255,000円 | 324,800円 | 1,000,000円 | 209,400円 |
(注)転居先の自治体によっては支給上限額が下がることがあります。
対象経費
1 支給対象となる経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
2 支給対象とならない経費
- 敷金
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコンなど)の購入費
支給方法
転居先の住宅に係る初期費用
原則として、渋谷区から入居住宅の貸主などの口座へ振り込みます。
住宅に要する費用以外の経費
個々の状況に応じて、渋谷区から業者などの口座へ振り込みか、受給者の口座などへの支給か、いずれかの方法で支給します。
申請手順
1 支給対象であるかの確認
まず、ご自身が対象者に該当するかをご確認ください。
対象かどうかの確認は、生活支援相談窓口(電話:03-3463-2116)でもご相談を承ります。
2 家計改善支援の相談申込(要事前相談)
転居費用の補助申請をする人は、申請前に生活支援相談窓口で家計の改善に向けた支援の相談を受ける必要があります。
渋谷区生活支援相談窓口(電話:03-3463-2116)へ電話予約し、以下書類を持参してご来庁ください。
転居の必要性が確認できた場合、窓口にて申請書類をお渡しいたします。
家計改善支援前に住居を探すこともできますが、その場合でもあっても、申請は家計改善支援により転居の必要性などを確認した後になります。
(注)来庁が難しい場合やご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
ア 収入が確認できる書類(用意できる範囲で)
世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類、申請者および同一世帯の者のうち、収入がある者について、申請日を含む過去3か月分の収入金額が確認できる書類をできる範囲でお持ちください。
イ 賃貸住宅に関する賃貸借契約書またはその写し
3 申請書類の記入
申請に必要な書類は、家計改善支援の相談時に窓口でお渡しいたします。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金申請書
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)
- 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
4 申請時に添付が必要な書類の準備
提出書類の状況の状況によっては、追加書類を求める場合があります。
ア 本人確認書類
顔写真と住所記載のものは1点、顔写真のないものは1点
(注)表裏あるものは、両面コピーしてください。
1点で良いものの例
運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・在留カード など
2点必要なものの例
健康保険証・通知カード・住民票の写し・戸籍謄本 など
その他
- 世帯確認書類(同居者がいる場合のみ)
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載のもの。個人番号、本籍は不要です)
イ 離職関係書類
世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業などをしたことが確認できる書類の写し
離職、廃業の人
離職後2年以内であることが確認できる書類1点
(例:離職票、雇用保険受給資格者証、離職証明書・解雇通知書・有期雇用契約の非更新通知・勤務先などからの退職証明書、廃業届など)
勤務先に退職証明の書式がない場合は、こちらをお使いください。
上記が提出できない場合は、申立書を提出してください。
やむを得ない休業の人
離職などと同じ程度の状況であることが確認できる書類(例:休業やシフトの減少がわかる文書、収入が明らかに減った給与明細や内訳書などの書類、勤務先や顧客から、仕事がキャンセルされたことがわかるメールやラインのスクリーンショットなどを印刷したものを何点か)
ウ 収入減少関係書類
申請者および同一世帯の者のうち、収入があるものについて、申請日を含む過去3か月分の収入金額が確認できる書類。
具体的には「申請月含む過去3か月分の給与明細」をご提出ください。
(注)給与収入とは、総支給額(交通費支給額を除く)を言います。
(注)事業収入とは、経費を差し引いた後の額を言います。
(注)給与収入、事業収入のほか、年金や定期的な仕送りなども収入とみなします。
エ 金融資産関係書類
申請者および申請者と生計を一にする同居人全員の、すべての金融機関口座(外貨預金、証券、暗号資産などを含む)について、過去3か月分の入出金を確認させていただきますので、以下をご提出ください。
- 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義がわかる部分(通帳表紙や表紙中面など)、および、申請日を含む過去3か月分の入出金の記帳がされた金融機関の通帳コピー。
- ネットバンクなど、通帳不発行の場合は、紙の通帳に代わるものとして、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、および申請日時点の残高がわかる部分を印刷してください。
- 債券、株式、投資信託、NISA、暗号資産も金融資産に含みます。証券会社名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義がわかる部分、および申請日時点の残高がわかる部分を印刷してください。
オ 要転居証明書
家計相談後にお渡しする要転居証明書に必要事項を記載して提出してください。
カ 貸住宅に関する賃貸借契約書の写しおよび居住証明書類
居住証明書類:申請者の現住所と氏名が記載されているはがきや手紙、公共料金の領収書など。
キ (持家の場合のみ)居住維持費用関係書類
支給申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料など)の月額を確認できる書類の写し
5 申請する
申請書類、添付書類を揃えて、窓口か郵送で申請します。
窓口で申請
窓口での申請には事前予約が必要です。
渋谷区生活支援相談窓口(電話:03-3463-2116)へ電話予約のうえ、ご来庁ください。
郵送での申請
書留やレターパックなど、配達状況が確認できる方法でご申請ください。
申請日は消印日となります。月末に投函すると、翌月日付の消印になる可能性があります。その場合は翌月の申請となり、翌月の収入関係書類などを再度提出していただくこととなりますので、投函の際はご注意ください。
申請の受付と転居先の住居の確保について
- 申請を受け付けた場合、申請書の写しおよび入居予定住宅に関する状況通知書を交付しますので、住居確保給付金の支給決定などを受けることを条件として住居を探し、確保してください。
- 不動産仲介業者などと調整し、転居先の住宅を探す際は、生活支援相談窓口から示された家賃額をおおよその目安としてください。
- 入居希望の住居が決まったら、不動産仲介業者などに、予定住宅通知書に必要事項(入居予定者や住居の所在地、家賃、初期費用など)の記載を依頼し、生活支援相談窓口に提出してください。
- 初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用など)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額および内訳が確認できる書類を生活支援相談窓口に提出してください。
支給決定後の手続きについて
支給が決定したら、渋谷区生活支援相談窓口から申請者へ電話にて連絡いたします。支給に関する手続きがございますので、1週間以内の都合の良い日をご予約のうえ、印鑑持参でご来庁ください。
住居確保給付金(転居費用の補助)の再支給について
転居費用補助を受給した人で、次のいずれにも該当する場合は、再支給の対象となる可能性があります。
- 同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業など(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少した場合。
- 従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合
詳しくは、生活支援相談窓口(03-3463-2116)にご相談ください。
申し込み先
生活支援課生活支援相談窓口(〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所本庁舎2階)
お問い合わせ
生活支援相談窓口
電話 | 03-3463-2116 |
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