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家賃の助成(住居確保給付金)
離職により住居を喪失、または喪失するおそれのある人に就労支援と3か月間の家賃助成を行う制度です。
更新日
2024年1月4日
住居確保給付金は、離職、自営業廃業から2年以内(条件により4年以内)、または休業などにより離職および廃業と同程度の状況にある方で、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれがある方、失った方に、就労支援とともに、自治体から住宅の貸主や管理会社などへ直接家賃を支給する制度です。ただし、支給額には上限があります。
対象
次のすべてに該当する人
- 離職などにより経済的に困窮し住居を失った、または失うおそれがある。
- 申請日において離職・廃業の日から2年以内である、または個人の責めに帰すべき理由によらない就業機会などの減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況である。(ただし、疾病、負傷、育児その他都道府県がやむを得ないと認める事情により、離職または廃業から2年以上経過している場合は、当該事情に該当することの事実を証明することができる書類状況により最長4年。)
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。
- 地方自治体が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付または貸し付けを、申請者および申請者と生計を一とする同居人が受けていないこと。
- 申請者および申請者と生計を一とする同居人のいずれもが暴力団員でないこと。
- 離職前に、世帯の生計を主として維持していた(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後の離婚などにより申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 申請者および申請者と生計を一とする同居人の収入合計額が収入基準額(B)以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
- 申請者および申請者と生計を一とする同居人の所有する金融資産の合計額(資産基準)が「収入資産要件表」の「預貯金」額以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
支給額と支給方法
月収が基準額(A)以下の方は家賃支給上限額を支給。
収入が収入基準額(B)以下の方で、基準額(A)を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額(注) = 実家賃額 + 基準額(A) - 世帯収入額
(注)住居確保給付金支給額が家賃支給上限額を超える場合は家賃支給上限額の支給。
(注)家賃が家賃支給上限額以下の場合は居住している実家賃額の支給。
収入資産要件表
世帯人数 | 基準額(A) | 収入基準額(B) | 預貯金 | 家賃支給上限額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 137,700円 | 504,000円 | 53,700円 |
2人 | 130,000円 | 194,000円 | 780,000円 | 64,000円 |
3人 | 172,000円 | 241,800円 | 1,000,000円 | 69,800円 |
4人 | 214,000円 | 283,800円 | 1,000,000円 | 69,800円 |
5人 | 255,000円 | 324,800円 | 1,000,000円 | 69,800円 |
支給額は収入額に応じた調整があります。
- 単身世帯の上限=53,700円
- 2人世帯の上限=64,000円
- 3~5人世帯の上限=69,800円
6人以上の世帯の支給額については、生活支援相談窓口までお問合せください。
給付金は渋谷区から入居住宅の貸主などに振り込まれます。
支給期間
原則として3か月を上限とします。(一定の条件を満たす場合は、3か月の延長を2回まで行うことができます。最長9か月。)
申請手順
支給対象であるかの確認
まず、ご自身が支給対象に該当するかをご確認ください。対象かどうかの確認は、生活支援相談窓口(電話:03-3463-2116)でもご相談を承ります。
確認のための書類
経営相談をする(要事前相談)
自営業の方で、休業など(事業の再生を目指す)による受給申請をする方は、申請前に関係機関に経営相談をしていただきます。
下の参考様式10を持参し、よろず支援拠点、商工会議所および商工会などで経営相談をしてください。渋谷区が認める経営相談先(都道府県中小企業支援センター)での相談も可とします。
経営相談先で、求職活動が必要と判断された方は、離職・廃業の人(就労を目指す人)と同様の求職活動要件になります。
申請前に必ず生活支援相談窓口(03-3463-2116)にご相談ください。
経営相談のための書類
申請書類の確認
申請に必要な書類を確認してください。
申請書類の記入
ご自身で申請書類をダウンロードして、記入例を参考に記入してください。
プリンターがないなどの理由で郵送をご希望の方は、生活支援相談窓口までご連絡ください。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金申請書(様式1-1)(PDF 191KB)
- 【記入例】住宅確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF 267KB)
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF 204KB)
- 【記入例】住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF 259KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF 190KB)
- 【記入例】入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF 260KB)
(注)様式1-1、様式1-1A、様式2-2の申請書は両面コピーでお願いします。
添付書類の準備
提出書類の状況によっては、追加書類を求める場合があります。
本人確認書類
顔写真+住所記載のものは1点、顔写真のないものは2点
(注)表裏あるものは両面コピーしてください
1点でいいものの例
運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・在留カードなど
2点必要なものの例
健康保険証・通知カード・住民票の写し・戸籍謄本など
世帯確認書類(同居者がいる場合のみ)
世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載のもの。個人番号、本籍は不要です)
離職関係書類
離職、廃業の人
離職後2年以内であることが確認できる書類1点
(例:離職票、雇用保険受給資格者証、離職証明書・解雇通知書・有期雇用契約の非更新通知・勤務先などからの退職証明書、廃業届など)
勤務先に退職証明書の書式がない場合は、こちらをお使いください。
上記が提出できない場合は、申立書を提出してください
やむを得ない休業の人
離職などと同じ程度の状況であることが確認できる書類
(例:休業やシフトの減少がわかる文書、収入が明らかに減った給与明細や内訳書などの書類、勤務先や顧客から、仕事がキャンセルされたことがわかるメールやラインのスクリーンショットなどを印刷したものを何点か)
収入関係書類
申請者および同一世帯の者のうち、収入がある者について、申請日を含む過去3か月分の収入金額が確認できる書類。
- 給与収入は、総支給額(交通費支給額を除く)を言います。
- 事業収入は、経費を差し引いた後の額を言います。
- 給与収入、事業収入のほか、年金、定期的な仕送りなども収入とみなします。
具体的には以下の書類をご提出ください。
給与所得者の方
- 申請月含む過去3か月分の給与明細書 ※勤務先から給与明細などの収入を証明する書類が発行されていない場合は、生活支援相談窓口にご相談ください。
自営業の方
金融資産関係書類
申請者、および申請者と生計を一にする同居人全員の、すべての金融機関口座(外貨預金、証券、暗号資産などを含む)について、過去3か月分の入出金を確認させていただきますので、以下をご提出ください。
- 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義がわかる部分(通帳表紙や表紙中面など)、および、申請日を含む過去3か月分の入出金の記帳がされた金融機関の通帳コピー。
- ネットバンクなど、通帳不発行の場合は、紙の通帳に代わるものとして、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、および申請日時点の残高がわかる部分を印刷してください。
- 債券、株式、投資信託、NISA、暗号資産も金融資産に含みます。証券会社名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義がわかる部分、および申請日時点の残高がわかる部分を印刷してください。
住居関係書類
- 現在お住まいの賃貸借契約書
居住証明書類
- 申請者の現住所と氏名が記載されているはがきや手紙、公共料金の領収書など。
申請する
申請書類、添付書類を揃えて、窓口か郵送で申請します。
窓口での申請
窓口での申請には事前予約が必要です。
渋谷区生活支援相談窓口(電話:03-3463-2116)へ電話予約のうえ、ご来庁ください。
郵送での申請
書留やレターパックなど、配達状況が確認できる方法でご申請ください。
申請日は消印日となります。月末に投函すると、翌月日付の消印になる可能性があります。その場合は翌月の申請となり、翌月の収入関係書類などを再度提出していただくこととなりますので、投函の際はご注意ください。
支給決定後の手続きについて
支給が決定したら、渋谷区生活支援相談窓口から申請者へ電話にて連絡いたします。支給に関する手続きがございますので、1週間以内の都合の良い日をご予約のうえ、印鑑持参でご来庁ください。
求職活動要件について
支給が決定したら、以下の活動をして指定された日(土曜日、日曜日、祝日を除く)までに、その状況を生活支援相談窓口に報告してください。
あわせて指定された日までに報告書類を生活支援相談窓口あてに郵送してください。
何らかの事情で、これらの求職活動ができない方は、支給対象外です。
求職活動要件
離職、廃業の人(就労を目指す人):常用就職を目指す求職活動(減収している被雇用者および配達パートナーのような実質労働者を含む)
- 月4回以上、生活支援相談窓口での生活状況の報告
- 月2回以上のハローワークまたはしぶやビッテでの職業相談(参考様式6)
- 週に1回以上の企業などへの応募・面接(インターネットなどでの応募可)(参考様式7)
求職活動報告に必要な書類
- 職業相談確認票(参考様式6)(PDF 116KB)
- 【記入例】職業相談確認票(参考様式6)(PDF 154KB)
- 常用就職活動状況報告書(参考様式7)(PDF 153KB)
- 【記入例】常用就職活動状況報告書(参考様式7)(PDF 300KB)
離職、廃業と同程度の状況にある人(事業の再生を目指す人):自立に向けた活動
- 月4回以上、生活支援相談窓口での報告
- 月に原則1回以上の経営相談機関での相談(参考様式11)
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。(参考様式11)
活動報告に必要な書類
常用就職について
求職活動の結果、常用就職(期間の定めがない、あるいは6か月以上の雇用が見込まれる就職)が決定した場合は、給与額が記載されている雇用契約書などのコピーを添えて、常用就職届の提出をお願いします。
常用就職の報告書類
住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について
従来、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給は、令和5年3月31日申請までとしていましたが、令和5年4月1日以降も、住居確保給付金と職業訓練受講給付金を併せて受給できるようになりました。
住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
0120-56-5572(9時~17時、平日のみ)
住居確保給付金 再支給について
以前に住居確保給付金を受給していた方で、次のいずれにも該当する場合は、再支給の対象となる可能性があります。
- 新たに解雇(当該個人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)、その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合
- 従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合
ただし、雇用主都合による解雇で離職した場合には、1年を経過していなくても対象となります。(令和6年3月31日まで)
詳しくは、生活支援相談窓口(03-3463-2116)にご相談ください。
申し込み
生活福祉課生活支援相談窓口(本庁舎2階)
お問い合わせ
生活支援相談窓口
電話 | 03-3463-2116 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
家賃の助成(住居確保給付金) の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能