
分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成
区内分譲マンションの管理組合が長期修繕計画の作成または見直しを専門家などに委託する費用の一部を補助します。
更新日
2025年4月2日
対象者
次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。
- 管理規約が整備されていること。
- 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。
- 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年3月29日条例第30号)第15条第1項に規定する要届出マンションである場合は、同条の規定による届出(同条第5項に規定による変更の届出及び第16条第1項の規定による更新の届出を含む。)が完了していること。
- 過去10年以内に、本要綱による助成を受けていないこと。
- 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。
ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。
イ 修繕積立金の額について、別表の判定式に該当していること。
別表判定式(PDF 80KB)
対象となる経費
長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です。店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。
(注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。
助成金額
助成対象経費(消費税を除く)の2分の1(千円未満は切り捨て)
(注)限度は20万円になります。
手続きの流れ
1.事前相談
助成対象の要件に当てはまるか、完了報告の締め切りに間に合うかなどを申請前に窓口または電話にて必ずご確認ください。
令和7年11月以降に申請される場合は、ご相談を受けたうえで、翌年度の受付とさせていただく場合がございます。スケジュールに余裕もって申請ください。
2.申請
長期修繕計画の作成または見直しを開始する1か月前までに「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成申請書」と必要書類をご提出ください。
3.審査結果の通知
区は審査後、助成対象の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成審査結果通知書」を郵送します。
4.計画作成又は見直しの実施
助成対象決定後に契約をし、計画の作成を実施してください。
5.完了報告書提出(2月末日まで)
完了報告の締め切りは令和8年2月末日です。計画作成または見直し実施後、「分譲マンション長期修繕計画作成等完了報告書」と必要書類をご提出ください。
完了報告の際には支払いおよび領収書の発行まで終了している必要があります。
6.交付決定の通知
区は審査後、交付決定の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成金交付決定通知書」を郵送します。
7.助成金の請求
交付決定通知を受けた後、助成金請求書兼口座振替依頼書を提出してください。指定された振込先へ助成金を振り込みます。
案内チラシ
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
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FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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