
分譲マンション管理士派遣制度
分譲マンションの管理組合の設立、管理規約の制定などについて助言などを行うマンション管理士を、会合などに無料で派遣します。
更新日
2025年4月2日
対象
次に掲げる要件のいずれか1つ以上に該当する区内分譲マンションの管理組合が対象です。
- 管理組合がないこと
- 管理者などが定められていないこと
- 管理規約が存在しない、または必要に応じた改正がされていないこと
- 集会(総会)が年1回以上開催されていないこと
- 管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていないこと
- 適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていないこと
- 築20年以上のマンションで、過去に大規模修繕工事(外壁塗装など工事、床防水工事および屋根防水工事)を実施していないこと
(注)管理組合設立を自主的に行おうとする区分所有者の団体も申請することができます。
マンション管理士による支援の内容
例として、マンション管理士から次のような支援を受けることができます。
- 意見の整理およびアドバイス
- 対応策などの資料作成
- 関係資料の収集および提供
- 管理組合の総会および理事会に係る開催支援
(注)次に掲げるものは支援の対象外です。
- 耐震診断、測定器などを使用した建物の精密測定、劣化診断・調査
- 大規模修繕計画、長期修繕計画の作成
- 修繕工事などの設計
- 管理規約の作成
- 見積書などの比較検討
- 工事および維持管理業務の受注および発注並びに業者の紹介
- 居住者間および居住者・近隣住民間の紛争解決および権利調整
派遣回数や期間
- 相談時間は、1回につき2時間です。
- マンション管理士を派遣するための費用は無料です。ただし、配付物の印刷費や登記簿謄本の取得など、一定の実費が発生する場合があります。
- 同一マンションにおいて、年度内での派遣回数は4回までです。
手続きの流れ
1.申請
派遣を希望する3週間前までに「分譲マンション管理士派遣事業マンション管理士派遣申請書」をご提出ください。申請は理事長名です。ただし、管理組合設立前で、理事長名による申請が困難な場合においては、管理組合設立を自主的に行おうとする団体の長が申請することができます。必要事項を記入のうえ、住宅政策課窓口へ提出または郵送してください。
分譲マンション管理士派遣事業マンション管理士派遣申請書(WORD 46KB)
2.派遣決定の通知
申請が承認された場合、「分譲マンション管理士派遣事業マンション管理士派遣決定通知書」をお送りします。
3.派遣
マンション管理士がお伺いして、アドバイスなどを行います。
4.報告
派遣が終了したら、「分譲マンション管理士派遣事業マンション管理士派遣結果報告書」を区へご提出ください。
分譲マンション管理士派遣事業マンション管理士派遣結果報告書(WORD 37KB)
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3548
電話
FAX
03-5458-4947
お問い合わせ