セーフティネット住宅のご案内
セーフティネット住宅とは、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のことです。
セーフティネット住宅には「登録住宅」と「専用住宅」の2種類があります。
- 登録住宅 住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅、一般の方も入居可能
- 専用住宅 住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅
お部屋探しにお困りの方へ
国土交通省の管理する専用Webサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で、渋谷区内のセーフティネット住宅の情報を検索できます。お部屋探しをされる際にご活用ください。
セーフティネット住宅情報提供システム・渋谷区内のセーフティネット住宅(外部リンク)
家賃低廉化補助
渋谷区では、セーフティネット専用住宅の所有者などに対して家賃低廉化補助を行っています。補助要件に該当する方は、毎月の通常家賃から最大4万円ほど安くご入居いただけます。渋谷区内のセーフティネット専用住宅については、以下のリンク先からご覧いただけます。
セーフティネット住宅情報提供システム・渋谷区内の専用住宅(外部リンク)
賃貸住宅のオーナー、不動産管理会社の方へ
お持ちの賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録することにより、住宅確保要配慮者に対し、国土交通省の管理する専用Webサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、入居希望者とのマッチングが進み、空き室対策になることが期待できます。詳しくは、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度(外部リンク)をご覧ください。
家賃低廉化補助
また、渋谷区では、セーフティネット専用住宅の所有者などに対して家賃低廉化補助を行っております。詳細は以下をご覧ください。
民間賃貸住宅のオーナー様、不動産管理会社の方は、本登録制度の活用をご検討願います。
補助上限額
月額4万円(上限)
補助期間
専用住宅として管理を開始してから10年間(最長20年間)
補助要件
- 家賃低廉化補助の交付を受けようとする者は、次の項目に掲げる全ての要件に該当する者とする。
- 区内の専用住宅の賃貸人であること
- 入居者に対する家賃の低廉化を行うこと
- 専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること
- 住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める住宅確保要配慮者であること
- 渋谷区に引き続き2年以上居住していること
- 所得が15万8千円以下であること、もしくは、次のいずれかに該当する世帯であり、かつ、当該入居者の所得が15万8千円を超え21万円4千円を超えない世帯
- 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者がいる世帯
- 同居者に18歳未満の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯
- 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者
- 生活保護法による保護、生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を受けていないこと
- 賃貸人の親族でないこと
- 入居日時点で賃貸人が所属する法人などの職員および従業員でないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 住宅を所有していないこと
- 専用住宅を他の者に転貸またはその入居の権利を他の者に譲渡しないこと
- 原則、入居者を公募し、抽選その他公正な方法により選定すること
- 入居者から、家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金(更新料)、謝金(礼金)などを受領するなど、不当な負担を求めないこと
お問い合わせ
住宅政策課居住支援係
電話 | 03-3463-1848 |
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FAX | 03-5458-4947 |
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